※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買契約時の重要事項説明責任について)
不動産売買契約時の重要事項説明責任について
このQ&Aのポイント
不動産売買契約時の重要事項説明責任について説明します。
売買契約時には、重要事項説明書に記載された内容を確認することが重要です。
しかし、一部の重要事項が説明書に記載されていないケースもあります。
重要事項説明書『法第35条第一項第5号に掲げる事項』内に「私道経由、販売会社名義の公衆用道路を経て南東4m公道(42条2項道路)」と記載があるのですが、転売もしくは、建替時は、南東4m公道(42条2項道路)が契約時より登記上は私道であり、その地主さん達(現状13名分筆)と公衆用道路を所有している販売会社の承認が必要とのことですが、重要事項説明書には、一切その記載説明がされていません。
また、万が一転売時は、販売会社所有の公衆道路を経由していることにより、購入者がローンに制約があるらしいので、購入者が限られるなど不利益が生じています。
平成4年(21年前)の契約ですが、重要事項説明義務違反には当たらないのでしょうか、詳しい方いらっしゃいましたら、教えて下さい。よろしく、お願いします。
お礼
oyazi2008さん詳しく丁寧な回答ありがとう御座います。 市役所で我が家の建築計画概要書で確認したら、当時(H4)の道路は42条3項との記載があり、市担当者に確認したら、H11年に見直しがあり、現在は42条の規定による道路ではないとのことです。 なお、私道はあくまで私道とのことであり、重説時、説明不足ではなかったかととのことでした。 なお、私は指導の持分はなく、重説時、公道(42-2)と記載があることから、私道とは知りませんでした。 勉強になりました。ありがとうございます。