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賃貸住宅のトラブルの相談センターの連絡先を教えてください。
友人が東京で部屋を借りたのですが、契約書、重要事項説明書には給湯設備完備と記載されているのに、実際には湯が出ないそうです。 クレームを言ったら、大家さんは費用20万円を負担するなら改修すると言い。不動産屋さんは自分は仲介しただけなので、その後の事は大家と直接交渉してほしい、と言い張ります。 契約違反なので、契約の取り消しと敷金、礼金の返却を求めても、どちらも自分にはミスがないからと言ってとりあいません。 公的機関に不動産トラブルの相談センターがあるそうですが、連絡先教えてください。
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東京都住宅局不動産業指導部指導課03-5320-5071 宅地建物取引業協会不動産無料相談所 03-3264-8000 第一東京弁護士会 03-3508-1125 法律扶助会 03-3580-2230 上記他、都庁やお住まいの区役所でも無料法律相談があります。私は不動産業者のとトラブルの時に都庁で相談致しました。結局業者のズルだったということで片付きました。頑張って下さいね。
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僕も敷金のことで不動産屋を裁判所に訴える予定ですが、それに関してはあのてこの手を尽くして色々な情報を調べました。大家も不動産業者もプロですから、何の情報も得ないでいきなり敵?に相談するのはよくないです。まず、gooで宅地建物取引業法、借地借家法の二つを調べてください。前者では貸し主に必要な規制を加し、借り主の権利を保護することが総則の部分でうたわれていると思います。 後者でも、条文に矛盾する特約は無効ですから、借り主を保護する意図が見られると思います。僕の記憶が確かなら、建物の主要部分の負担は大家がやるのが義務ですから、相手の要求は不当です。いったん相手の主張を認めてしまうとあなたが不利になるかもしれないので気を付けたほうがいいです。
- hide516
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これは「重要事項説明義務違反」にあたるため不動産業者に責任があります。「壊れている前提」で貸しに出していたかも知れないので、大家さんはグレーですね。 3つの可能性が考えられて、(1)業者が「壊れていること」を隠していた(2)「壊れている前提で貸しに出していること」を隠していた(3)その事実を知らなかった、のいずれかでしょう。(1)(2)は完全に宅地建物取引業法違反、(3)も物件を把握せず不確かな重要事項説明をしたということで同じく業法違反です。 業法違反に問われると一定期間業務停止、最悪で免許取り消しです。これは業者にとっては致命傷です。その意味で、KAORINさんが挙げられた中で最も効果的なのは宅地建物取引業協会でしょう。もしくは都庁の不動産事業指導部ですね。 まず、その業者に交渉する中で「これ以上対応していただけない場合、宅建協会に相談します。」と宣告するところから始められてはいかがでしょうか。 ご健闘をお祈りしています。