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社員を解雇された後、パートで働いた場合の雇用保険について
正社員(いちい信用金庫浅井支店の窓口業務)で6ヶ月働いて3月31日付けで解雇され、4月1日から同浅井支店の清掃業務の契約パートタイマーをやって8月30日で予定期間満了で退職となった場合、この場合であっても、3月31日で離職した事実を妨げるわけではないので、3月31日解雇による離職、4月1日再加入、8月30日予定雇用期間満了によるという形でいいですよね。 それとも、中間省略されちゃうんでしょうか 2月28日に解雇予告され、求職活動したけど結局決まらなかったから、同じ事業所・事業主の清掃パートタイマーに応募して予定雇用期間が満了になったら仕事を探すつもりでした。 これが、もし中間省略をして最後に離職した日は8月30日が離職日だったら、10ヶ月で倒産・解雇以外の離職となって、12ヶ月に満たないから受給資格はないですよね。でも、こういうのは本来は、解雇されたから、たまたま同じ会社の清掃のパートをやったのであって、それをすることによって受給資格がなくなるのはおかしいと思いますけど、同じ会社で同日得喪ができたかどうかがわからないのですが、・・・
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補足
一応、同一の事業主に再び雇用されたからといって離職した事実が消えるわけではなく、離職した手続きをしてから再加入しないといけないんですね。ただ、6ヶ月という条件は満たしていますので、パートタイマーの離職票については合算しないんじゃないでしょうか。雇用保険の原則としては受給資格を満たさない場合に限り、離職票を合算することができるとされていて、受給資格を満たした場合は他の離職票とは合算せず、合算してしまうと、0からのスタートになってしまい損だからと聞きました。本ケースでは、パートが3ヶ月であるため、この離職票は使わないんじゃないでしょうか?