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社員を解雇された後、パートで働いた場合の雇用保険について
正社員(いちい信用金庫浅井支店の窓口業務)で6ヶ月働いて3月31日付けで解雇され、4月1日から同浅井支店の清掃業務の契約パートタイマーをやって8月30日で予定期間満了で退職となった場合、この場合であっても、3月31日で離職した事実を妨げるわけではないので、3月31日解雇による離職、4月1日再加入、8月30日予定雇用期間満了によるという形でいいですよね。 それとも、中間省略されちゃうんでしょうか 2月28日に解雇予告され、求職活動したけど結局決まらなかったから、同じ事業所・事業主の清掃パートタイマーに応募して予定雇用期間が満了になったら仕事を探すつもりでした。 これが、もし中間省略をして最後に離職した日は8月30日が離職日だったら、10ヶ月で倒産・解雇以外の離職となって、12ヶ月に満たないから受給資格はないですよね。でも、こういうのは本来は、解雇されたから、たまたま同じ会社の清掃のパートをやったのであって、それをすることによって受給資格がなくなるのはおかしいと思いますけど、同じ会社で同日得喪ができたかどうかがわからないのですが、・・・
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- coco1701
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#1です 補足拝見しました >本ケースでは、パートが3ヶ月であるため、この離職票は使わないんじゃないでしょうか? ・すいません、パートの期間が6ヶ月と勘違いしていました ・本題ですが、3月末の離職票で受給は可能ですが、パート時の離職票も必要です 昨年の法改正で直近の離職票の離職理由を採用する様に変更になっています ・会社都合で離職した後、自己都合で離職した場合、会社都合の離職票が有効でも、直近の離職理由の自己都合が適用されるとのことでした これは、昨年の10/1よりその様になったとの事です・・ハローワークに以前聞いた時の回答
- coco1701
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>正社員で6ヶ月働いて3月31日付けで解雇され ・雇用保険に加入していたでしょうから 会社都合の特定受給資格者で給付日数は90日です >4月1日から清掃業務の契約パートタイマーをやって8月30日で予定期間満了で退職となった場合 ・雇用保険加入の有無によります :雇用保険に加入していた場合 契約期間満了による退職は、一般受給資格者の給付制限期間なしです、給付日数は90日です (失業給付の受給には、正社員退職時・パート退職時の2通の離職票が必要です・・退職理由は直近の理由で処理されます) :雇用保険に加入していない場合 正社員で退職時の離職票で失業給付が受けられます (離職した日の翌日から1年間が受給期間の為) (上記、共に失業給付受給要件をクリアしている前提の場合)
補足
一応、同一の事業主に再び雇用されたからといって離職した事実が消えるわけではなく、離職した手続きをしてから再加入しないといけないんですね。ただ、6ヶ月という条件は満たしていますので、パートタイマーの離職票については合算しないんじゃないでしょうか。雇用保険の原則としては受給資格を満たさない場合に限り、離職票を合算することができるとされていて、受給資格を満たした場合は他の離職票とは合算せず、合算してしまうと、0からのスタートになってしまい損だからと聞きました。本ケースでは、パートが3ヶ月であるため、この離職票は使わないんじゃないでしょうか?