• ベストアンサー

アルバイト・パートの解雇は即日

アルバイトやパートって即使えなかったら解雇することができるんですか? アルバイトやパートといっても 短時間、労働時間が長くて保険に加入している比較的長時間(場合によってフルタイムもありますが)両方の場合について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

試用期間(就業規則)がどのようになっているのか?これがひとつの問題ポイントじゃないかな? 試用期間なら解雇され、給料保障はないと考えたほうがいい 労働基準法第21条には、解雇予告又は解雇予告手当について、「試の使用期間中の者」の労働者については適用しないとしています あとは面接時の中での話が違い仕事ができない場合 適正、能力が著しく欠いている場合、などは試用期間が過ぎても解雇予告手当がない場合もあり、一概になんともいえませんね

参考URL:
http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/27111479.html
smile678
質問者

補足

試用期間は終わっています。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

1、2の方の回答は試用期間の後や(会社の試用期間の)途中での話です。 ご質問の場合、使えなかったらとのことなので、雇い入れ当日か数日程度 しか経過していない状況と仮定して回答します。 14日を越えていないので、法的にも「試の試用期間」といえるので 労基法21条のとおり、解雇予告や予告手当の対象にはならないと 考えられます。 その場合、社会保険加入や労働時間の長短は一切考慮されません。 対応は一緒です。 結論は「解雇でき、手当も発生しない」ただし、前述の仮定の場合です。

smile678
質問者

補足

アルバイトにも試用期間はあるんですか? 試用期間が終了していたらどうなりますか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#35203
noname#35203
回答No.1

即解雇であれば、「解雇予告手当」というものを辞めさせる人に支払います。 これは、パート・アルバイト・正社員に関わらず法律で決まってます。 もちろん、契約終了以外での解雇についてです。 http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm 即日であれば、最低30日分の給料保証が必要です。 あと10日で辞めてくれ・・・なら、残り20日分を出さなくてはいけません。

smile678
質問者

補足

30日分の給料といっても実際働くのは20日分ですよね?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A