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パートの離職

現在パートで(週4日、5.5時間)働いており、雇用加入書には雇用期間は定めがなく会社または本人の双方から何らの意思表示が無い場合には更に3ヶ月契約更新することとなっています。雇用保険にも加入済みです。そこで、ここにきてもしかしたら、解雇という形が出るかもしれないことになってきました。もし解雇となった場合、当方は何の支障もなくまだ働けますが、会社の営業不振が原因で辞めざるを得ない状況の場合、一身上の理由でとは退職願に書くのはおかしいですよね・・・?普通1ヶ月前に解雇通告がくるものでしょうか?又、離職票は出るのでしょうか?離職表が出た場合、どのように手続きすればよいのでしょうか?全く素人で初パート勤めで、何もかも質問だらけですみません。

みんなの回答

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

こんにちは。 ご質問ですが、離職票の1と2がないと求人申し込み手続きはできません。緑の用紙ともうひとつそうでないもの2種類があります。 また、同じく雇用保険被保険者証をもらいます。これは次の就職先に必要なので大切に保管しておいて下さい。 提出された離職票の給与などの月額賃金により受給額や受給資格の決定がおきまわれます。 また、肝心の離職票は何かと思うより会社から遅くなることが多いので、その間でも手続きなくてもハローワークにて職業相談や紹介、求人情報などはできますし、受給者証に添付する写真(3×2.5cm)の写真と失業給付先の金融機関を証明するもの(通帳でもキャッシュカードでも結構です)などが必要なので、離職票をもらってから、あれこれ準備するより、事前に用意しておいた方が少しでも早く手続き等ができます。 自己都合に場合は3ヶ月と7日の受給制限期間がありますが、LIAM901さんが会社都合の場合は、実質、申し込みをしてから、ハローワークの説明会があり、それが1回目の「求職活動をした」という扱いになりますので実質7日間だけの待機で失業給付が受給できるといったことです。 おおむね、上記のような手続きとなります。

LIAM901
質問者

お礼

ありがとうございました。早めに準備しておきます。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

こんばんは。 人事総務で実務を経験してきた者に過ぎません。 会社都合で離職票を出す必要はありません。 またこんご求職申し込みの際、ハローワークに行かれた時に説明すればそれで構いません。 また予告解雇の場合は30日分に相当する賃金の支払いが必要です。 仮に自己都合ということで離職票に押印を求められざるを得ないような状況で押印してしまっても(不本意な場合でも)ハローワークで説明すればよいかと思います。もし虚偽としてもすぐにわかりますので。

LIAM901
質問者

お礼

ありがとうございます。離職票が出ないと、ハローワークより基本手当の支給の手続きが取れないのではないのでしょうか?

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