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解雇予告金について
昨年2月から1年契約のパートで働いていました。3月から4月に病気で入院し、今は病気療養中です。4月半ばに会社から昨年4月から今年の3月までで契約満了で契約更新をしないという労働契約書が送られてきました。契約更新をしないのであればもう少し早く言うべきではないのでしょうか?私の場合は、解雇ではないのでしょうか?解雇予告金はもらえないのでしょうか?
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- oska
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>私の場合は、解雇ではないのでしょうか?解雇予告金はもらえないのでしょうか? 解雇では、ありません。 ですから、退職理由は「会社都合でも自己都合」でもありません。 単に「契約期間満了に伴う雇用契約終了」です。 従って、解雇予告金?という保証は存在しません。 >1年契約のパートで働いていました。 そもそも、1年契約のパートとの事ですから何が問題なのでしようか? 契約書に「契約の自動更新」などの記載が存在する場合でも、勤務態度などの評価で契約更新しない場合があります。 この場合でも、保証はありません。 期間の定めがない雇用(正社員)の場合は、解雇一月前に予告をし、予告しない場合は一月分の給与を別途支払う事が法律で決まっています。 余談ですが、契約期間中の3月は一度も出社していないのでしようか? 病欠でも、一種の契約違反に問われる可能性がありますよ。 (派遣会社から派遣されている場合は、別人を派遣します) 先ず、労働契約書に記載がある規約をご確認下さい。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
有期雇用契約は、その契約で定めた期間が過ぎれば満了、つまり契約終了が原則です。 ただ契約更新が何年も続いている場合にはたとえ有期契約でも、事実上無期契約と同様に扱われることはありますけど、ご質問の場合にはそういうわけでは無いようなので、有期契約としてそのまま扱わるでしょう。 つまり契約満了であれば、それがすべてであり解雇には当たりません。
補足
コメントありがとうございます。3月の19日から入院したので、その前は出勤していました。パートといっても社員の方と同じように8時半から5時までと残業も当たり前にしてました。辞めさせる時だけ6時間勤務のパートさん扱いは納得できなかったので…