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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇です?)

不当解雇についての相談

このQ&Aのポイント
  • 質問者は契約満了で退職を求められたが、不当解雇であるかを相談している。
  • 質問者は連合さんとユニオンさんに相談し、不当解雇と判断された。
  • 質問者は契約中に休み日を改ざんされ、他の支店でも同様の問題が起きていると述べている。労働基準監督署に相談し、契約復帰を申し入れたが、まだ回答がない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.9

念のためな。 >有期雇用契約に関する法改正がありましたが、5年を超える雇用契約になると有期雇用契約ではなくなりますから との回答があるが、この法改正は平成25年4月1日以降に開始される有期雇用契約について適用されるものだ。質問者さんには無関係だ。 それと、俺は会社が期間につき労働基準法違反の契約を締結することはないだろうと踏んで、先の回答をした。もしも当初契約が「4年11ヶ月」だったとしたなら、労基署等の話が正しいと考えられる。労働基準法14条1項と判例とから、契約時点であなたが60歳以上でなければ、3年を経過した時点で無期雇用契約に転換しているためだ。この場合、解雇濫用法理がそのまま当てはまる。 考えてみれば、そういう会社だと、平気で労基法違反の契約期間を設定しそうにも思えるな。 なお、「契約満了期限の1ヶ月前に雇用契約更新をしないことを明らかにすれば雇い止めなどの問題もないので」との回答については、先にも示したとおり、「期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態」だったなら、解雇権濫用法理が類推適用される。したがって、1ヶ月前予告があったとしても、それが雇止めの濫用と判断される場合には雇止めができない。 また、「本来だったら、火曜休みをこっそり日曜休みにしてもらって更新した時点でアウトだったはずの契約」との回答については、店長、課長が認めた時点でこれが会社との契約になる。実態としてもそうだったのだから、この点についての契約上の問題はなかったといえる。店長、課長に契約締結権限がなかったとすれば、質問者さんは契約締結権限の有無につき知らないのだろうから、表見代理であり契約はやはり有効だ。したがって、交渉により結んだ契約内容であり、質問者さんのわがままでも何でもないぜ。不当な扱いをする会社のほうがナンセンスだ。

000619
質問者

お礼

みなさんの回答がバラバラで戸惑いましたが 納得の行く回答でした。 ありがとうございます。 勇気が出ました。

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その他の回答 (9)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.10

「契約満了で退職をしてくださいと言われました。 仕方の無い事だと思い、合意書にもサインをしてしまいました。」 この合意書は客観物として重い。会社の内情は当事者にしかわかりにくいもののため、こうした客観物は第三者に対してのかなりの説得材料になる。これを覆すしかあるまいが、なかなか大変である。そもそもこの時点で仕方がないと合意している。なお、この合意書は受取っていないとあるが、会社が双方の署名があるものを持っていればいいわけで、受け取り拒否の意味がよくわからない。 「更新は家庭もありますし仕方がなく更新してきました。」 ここも聞き方によると、更新したくなかった〔辞めて他の所に行きたかった〕とも取れる。 「今回、他の店舗で日曜休みの方がいて更新できないから私も(他の支店にもおなじようなかたがいます)できないと、トカゲの尻尾きりだと思います。」 結局、ここが争点なのだろうと思う。退職するのはよいが、このような辞めさせ方は不服である。たいてい慰謝料の要素が強いかたちでの金銭解決となる。また、その流れを作るには、不当な辞めさせ方を取上げるということになる。期間満了で可能か、解雇権濫用になるのかどうか、そしてそれと退職合意書面をどう処理できるか。 「労働基準監督署にも相談したところ契約の復活を申し入れてくださいと言われました。」 こういう契約の紛争は民事問題なので、監督署〔監督官〕は関係ない。但し、監督署は関係ないが、労働局で紛争調整機関があり、そのため窓口〔相談員〕は民事事案も相談に乗る。しかし、労働局以外にも紛争解決機関は裁判所その他幾つかあり、労働局のものには参加強制力がないため、最終解決機関にはなりにくい。 上記について相談員としては、契約の復活に会社が応じないとなると、意見の食い違いが明かになった〔紛争状態と判定〕ということで、あっせん申請しますかという話になろうかと思う。あっせんの他に「助言」というやり方もあるが、その場合、紛争状態でなくても行うので、おそらくあっせん申請して、会社の出方をみようという風に思われる。〔助言はなかなか高度なもの〕 「復帰ですがどうやって行けばいいのかそもそも、本当に不当解雇なのか?」 今までのところ、色々な者から相談を受けて、自分の意思がわからなくなっている状態であろうと思われます。この状態はよくないので、今一度自分が何を求めるかの決断が必要です。

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  • dogchibi
  • ベストアンサー率34% (352/1016)
回答No.8

本来だったら、火曜休みをこっそり日曜休みにしてもらって更新した時点でアウトだったはずの契約を、前回の更新から今まで続けさせてもらえたことだけでも感謝すべきなのでは? 自分のわがままを通してもらっていたのだから、たて突くほうがおかしい、ナンセンスだと思います。

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.7

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukoyo.htm 【有期雇用契約に関する改正】 有期雇用契約に関する法改正がありましたが、5年を超える雇用契約になると有期雇用契約ではなくなりますから「4年11ヶ月が有期雇用の限度期間」になります。 また、契約満了期限の1ヶ月前に雇用契約更新をしないことを明らかにすれば雇い止めなどの問題もないので、6月20日までに契約更新をしない旨の予告をされたなら違法性はないです。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

3年を超えているので労基法の条文に基づく判例から、単純に雇い止めはできません。 ただ、期限契約の更新である点については原則同じなので、期間満了で同意してしまうと微妙になります。 契約更新は何ヶ月ごとですか? 退職して下さい、とお願いをされただけですので、いいですよ、という時点で更新しない意思表示と言えなくもないです。 錯誤無効かなんか持ち出して否定する事になるのかと思いますが、どちらへ転ぶか何ともです。 交渉は、労組へ相談へ行ったのですからそこでやってもらえばいいじゃないですか? ユニオンとは労働組合という意味なので、何ユニオンかでずいぶん違うのですが、連合ではないのならば、ライバル同士のところですから、どっちか片方へ決めて下さい。浮気はダメよ。

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.5

契約更新の義務が会社側にある可能性があるぜ。 契約期間がいつからいつまでと決まっている、有期雇用契約だったということだよな。そうだとして、それが「期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態」だったなら、解雇権濫用法理が類推適用され、雇止めの濫用と判断されるときは雇止めが許されない(判例)。 質問文だけでは判断できないが、あなたの場合、許されないケースに該当する可能性がある。雇止めが許されないのであれば、会社側には契約更新の法的義務がある。労基署の「契約の復活を申し入れてください」との説明は、厳密には正確とはいえないが分かりやすい。 判例を一切無視した「契約満了・・・これは不当解雇ではありません。」「何が不当解雇なんでしょうか?」「契約満了だからっていう正当な理由があるじゃないですか。」「雇用契約期限満了での退職を不当解雇と解釈するには無理があります。」といった回答に惑わされないようにな。

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

こんにちは。 雇用期限のある契約社員扱いで採用されたようですから、契約期間満了での退職なら解雇ではなく契約打ち切りになります。 勿論、雇用契約更新は労使双方の合意がなければ成立しませんから、労働基準監督署がいう「契約の復活」を労働者側から一方的に雇用者側に申し入れることは労働基準監督署からの指導でも法的な強制力はありません。 私も、過去に労組の執行役員を務めてた時期は労働基準法を少しは勉強しましたが、上部団体の連合や産業別労組などで組織されるユニオンも契約期間満了であるなどの内部事情を充分に理解してなく、契約満了前の退職予告を不当解雇としてるだけではないでしょうか? 雇用期限のある、期間社員や臨時社員も契約満了までに解雇となると解雇理由によっては不当解雇になりますが、雇用契約期限満了での退職を不当解雇と解釈するには無理があります。

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回答No.3

契約満了だからっていう正当な理由があるじゃないですか。どこが不当解雇なんでしょうか? 連合やユニオンが、不当解雇といった理由が分かりません。ちゃんと正直に正確に説明しました? 契約がいつまでも更新されると思いました?なんとための契約なんでしょうか?? 当日に言われるならまだしも約一か月近くまえにも言われてるじゃないですか。

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noname#181796
noname#181796
回答No.2

7月20日で契約満了なんですよね?何が不当解雇なんでしょうか?継続して更新されないなんてことはパート社員ならつきものです。会社は正社員であろうがなかろうがリストラする権利があるのです。労組が不当と判断するなら直訴なり民事裁判なり起こせばよいと思いますが、突然の解雇というわけでもないのでもつれると思います。

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回答No.1

  契約満了・・・これは不当解雇ではありません。 ユニオンが不当解雇だと言った理由が知りたいですね。  

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