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農事組合法人と農業法人の違いを教えてください。

農事組合法人と農業法人の違い一言で言うと何でしょうか? 検索サイトで調べてみたのですがいま一つクリアになりません。 宜しくお願いたします。

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  • dairy6260
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回答No.2

 「農業法人」が全体集合、「農事組合法人」はその中の要素としての法人形態の一種、また、農地の所有、利用に関して一定の要件を満たしたものが部分集合としての「農業生産法人」。  昭和36年に「農業法人論」という書物が著されています。いまでこそ農業の法人化が諸問題を解決すると金科玉条のごとく唱えられていますが、当時は行政側から農業経営の法人化についてその是非が疑問視されていました。一つは農地法上の問題、他には税法上、法人の税制上の優遇を農業法人が享受することができるかの2点についての問題があり、さまざまな立場から議論がなされました。また法人化推進派の農業者が国税局を相手に税制上の優遇を認めるように行政訴訟を起こしました。  農地法上の問題は、農業生産法人という制度的な担保が作られましたし、税法上は法人として優遇が認められるようになりました。そういう意味で「農業法人」という概念が重要な頃がありました。  ただ、今後、農地の利用については広範に自由化するよう農地法が改正されるようですのでこれからはさまざまな「法人」が業種の一種として農業を選択し参入するようになれば「農業法人」という意味合いは薄れていくことになると思います。 

S_SABUROU
質問者

お礼

相違点及び各時点におけるポイントを明記して頂いたおかげで、 スムースかつ体系立てて全体像を把握することができました、 有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

一言でいえば「農業法人」というのはあいまいな総称で「農事組合法人」というのはその中の大変クリアな1形態です。 そもそも「法人」というのは法律によって個人と同様にいろんな「権利」を認められた団体です。たとえば会社同士が契約を交わすことが出来たり会社名義で土地を所有できるのは「法人」という「人格」が認められているからです。 『法律によって認められている』というのがミソで、なんの法律に基づいて設立されているかで法人の種類を簡単に分けることが出来ます。 つまり農事組合法人というのは農業協同組合法に定められた必要な条件を満たした法人、ということになります。 一方、農業法人と総称される法人はその名のとおり農畜産業の生産を行なう法人すべてを呼ぶ呼び方ですが、これはあくまで便宜上の通称なので、特にこれを定めた法律はありません。 商法に基づき設立された株式会社で鶏卵を生産してても農業法人だし、共同利用施設設置のために地域の農業者が農事組合法人を立ち上げても農業法人、ということになります。 ああ農業(または畜産業)に関わってるから農業法人ね、程度の曖昧な呼び名といえるでしょう。

参考URL:
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/nosei/chiiki/n-ikusei/hojin_index.htm
S_SABUROU
質問者

お礼

大変助かりました、有難うございました。

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