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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農業協同組合法 員外利用について)

農業協同組合法 員外利用について

このQ&Aのポイント
  • 農業協同組合法の員外利用については、組合員の事業の利用分量の制限が存在します。
  • 2号法人の場合は、共同施設の利用も行っているため員外利用は行えませんが、組合員以外の方も利用することができます。
  • 農業協同組合法第72条の8第3条によると、組合員の事業利用分量の総額の5分の1を超える員外利用は禁止されています。しかし、2号法人の場合は組合員以外の方も利用できるため、詳細な解釈が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

1号は農業の共同作業、組合員(社員)の共同利用を目的にしています 基本、組合員だけの利用 2号は農業の経営又は農作業の請負、すなわち組合員(社員)は営業して 農作業を見付けなければ生きていけません 基本、非組合員より仕事を請負う 以上であると思います

nejibana
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 結局あまりスッキリしないのですが。

nejibana
質問者

補足

回答ありがとうございます。 例えば、りんご農家が作った農事組合法人(2号法人)があったとします。 農協法上、2号法人は施設の共同利用も出来るので、組合員は自分たちで共同施設を使って、りんごジュースを作っていますし、組合員以外のりんご収穫も手伝っています(農作業の受託)。 この時、組合員以外の人が「その共同施設使わせて」と要望した場合、この員外利用は法的に許されるのか?ということです。(仮に組合員が多忙で加工を請け負えないとします) この法人は2号法人なので、農協法第72条8第3項では「第1号の事業を行う農事組合法人は、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。」には該当せず、員外利用させられないという解釈になってしまいませんか?

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