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理事の責任

 農事法人組合の理事が年齢と体調を理由に辞めると言うのですが、この組合は多額の借金があります。 そこで、質問です。 理事は辞めてしまうと、借金の責任を逃れられるのでしょうか? そして、代わりの新理事は、過去の借金も背負わなくてはならないのでしょうか? 辞める理事に一筆書いてもらい、責任逃れを出来なくする事は可能なのですか? 以上、3件を教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

農事組合法人の債権債務は一義的にはその組合が背負うべきものです。 理事がその債務に対して保証義務を負っていたり、組合経営に瑕疵が 合った場合などには組合債務に対して責任が及ぶ場合が考えられます が、そうした事情がなければ、理事個人に債務責任が及ぶことは考え にくいと思います。 組合では定期総会を開いて予算や決算の承認をしていると思います。 借金についても、総会で予算承認を受けてのことではないでしょうか。 そうした手続きに瑕疵があれば理事の責任は問えますが、適法に手続き されていれば、どんな多額の借金でもそれはあくまでも組合法人名義 であり、理事個人には及びません。 >そして、代わりの新理事は、過去の借金も背負わなくてはならないのでしょうか? 個人としてその債務の保証義務を負うか?という質問であれば、背負う 義務はありません。一方で経営者として、債務削減や経営の健全化に 責任があるかといえば、責任はあります。 >辞める理事に一筆書いてもらい、責任逃れを出来なくする事は可能なのですか? 何の責任を担保させようとしているのかわかりませんが、相手が拒否 すればそれ以上の請求は法的手段によるしかありません。

moto_cuisine
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経緯を調べて、法的手段も視野に入れてみたいと思います。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

理事個人が責任を負う事はありません! ですから解任(辞任)が認められれば逃れられます。 通常なら借金をするなら理由があります。理事会や理事個人の判断で組合が借金をすることは無いでしょう? もし、その理事が独断で借金をしたのならば責任を追及出来ますが…いつの話か分かりませんが…今更?って気もします。 おそらく、理事会の決議を経て総会で承認された借金では無いのでしょうか? そうなら借金の責任は組合員全員の責任です。 つまり貴方にも責任があるという事です。 また、その理事も総会で承認されているかと思いますので、選んだ人にも責任があります。 もし理事会での決議だけで総会で承認されていない借金なら理事会の責任を追及し補てんをさせるべきだと思います。 少なくとも経緯がわからない以上は誰に責任があるか?その理事個人に責任があるか?はわかりません。

moto_cuisine
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経緯がわからないとわかりませんよね。 勉強になりました。

回答No.1

>理事は辞めてしまうと、借金の責任を逃れられるのでしょうか? そんな馬鹿なことがあるはずなかろう。理事を辞めると借金が帳消しになるなら、みな喜んで理事を辞めるわ(笑) 理事の職務と、理事が組合から借りた借金は、まったく別の次元における話であって、質問者がおっしゃるような話になることはない。 そういうことで、残り二件の質問に答えるまでもなく、結論はでるということになる。

moto_cuisine
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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