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生協とNPOと一般社団法人の違い

共益事業が営め、特に事業の種類が限定されていない法人格の形式として、会社の他に ・生活協同組合 ・特定非営利活動法人 ・一般社団法人 があると思いますが、これらの法人にはどのような違いがあるのでしょうか?

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回答No.2

目的より仕組みで見ると違いがわかりやすいかも。 生協は、互助組織。 組合員が組合員のために活動します。 あなたが近所を代表してコストコに買い物に行って、買ったものをその人たちに配るのと同じ。 代金は近所の人たちが出し合うし、何を買うかも近所の人たちが話し合ったり多数決をして決めます。買いにに行った人にお駄賃、手間賃をあげるのは自由。バイトや正社員を雇って働いてもらうのも自由。 でも、互助組織なので、お金を出し合った人以外に売ってはダメ、タダで渡してもダメというもの。 一見、スーパーに見える近所の生協も、組合員しか買えないし、代理で買った組織に代金を払っているだけ。(そこに入り込んだ組合員以外の人に売ったらだめなんだけど、いちいち確認するか?という話) もし、利益というか余剰金が出たら、組合員で分けてもかまわない。 社団法人は、営利目的でない株式会社と大差ない仕組み。組織の統治者と、統治者を牽制する仕掛けがある。 互助組織ではないので、誰に対しても活動ができる。 営利目的でないので、株式会社の配当に相当する利益を分け与えてはいけない。 営利目的でないというのは、ものを売ってはいけないというのではない。 NPOは、独裁者を許す仕組み。営利目的ではないので設立者を含めて利益を配分してはいけない。 国で言うと、 直接民主制が、生協。 議会制民主制が、社団法人。 独裁制が、NPO。 としたら、間違いかな?

noname#257529
質問者

お礼

よくわかりました

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>共益事業が営め、特に事業の種類が限定されていない法人格の形式として、会社の他に 当てはまるのは一般社団法人のみです。 生活協同組合 消費生活協同組合法により、 業務内容が定められています(第十条)。 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法により定められた20分野(第2条 別表)に当てはまる活動が最低でも一つ必要。

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