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農業法人化
平成14年 通信機器製造を目的とした有限会社を興して1人で働いています。今後、農業に鞍替えしようか考えており、既存の有限会社の定款を変更し 農業法人にできるのかネットで検索していますが、なかなか回答にヒットしません。 定款の変更で農業法人化は可能でしょうか?農地は別途考慮中です。
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- outerlimit
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回答No.2
インターネット検索してください 回答が見つかります 質問者が 農業委員の選挙権を持っていなければ 農業生産法人にはなれませんし 農地の取得もできません
- outerlimit
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回答No.1
多分 非常に困難でしょう(可能性は 0ではないが 0に近い) お住まいの地域のJAに相談なさるとよろしいでしょう 農地に関しては、非常に厳しい規制が適用されています その有限会社の役員もしくは社員に 農業委員の選挙権を有するものが居れば 若干可能性は高くなります
補足
早急なるご回答感謝いたします。 農地は別途手配しますが、まず、 現在、自身が役員1人で従業員0人の有限会社の定款を変更すれば良いのか? それとも、新たな法人の登記が必要かが不明で質問いたしました。