- 締切済み
夫の扶養に入るか国民保険か
明日で退職です。 で夫の扶養に入るか、国民保険にするかどちらがいいのか教えてください。 国民年金は前年の収入に応じてですよね。この場合、前年は収入があっても今年はない場合は考慮されないのでしょうか。 今年の収入は270万ほどです。どれ位の金額になるでしょうか。 国民保険ということは国民年金ということになりますね。こちらはいくらくらいになるのでしょうか。 今回は体調不良で退職しましたので失業手当の受給延長をしますが失業手当を受給するようになれば扶養からは抜けなければなりませんか。 前にも退職、復職をしていますので夫は扶養に入ったり出たりの手続きを会社に頼むのを面倒がっています。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
組合健保の連絡先は本社総務で当然把握していますから月曜日に架電して火曜日に伺う位にする必要あり。尚保険料は在職中の2倍程度になります。 それなら多少の保険料払っても国保で良いと考えるのもアリですが、組合健保なら付加給付も見込める為一概に保険料だけで決められません。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…任意継続した場合料金の計算は協会健保と変わりないのでしょうか。 いえ、変わります。 「保険料率」は、「保険者(保険の運営者)」ごとに違っています。 また、「保険料の上限」もそれぞれの保険者が独自に定めています。 たとえば、「今年の収入は270万ほどです。」とのことですので、(通勤手当も考慮して)「標準報酬月額24万円」「東京都」「40歳未満」と仮定すると、「協会けんぽ」の任意継続保険料は、 【23,928円/月】 となります。 『協会けんぽ>平成24年度保険料額表』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html ※上限は、「28万円の標準報酬月額により計算した保険料」 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ----- 一方、「健康保険組合」の一例として、「リクルート健康保険組合」の任意継続保険料は、「40歳未満」と仮定すると、 【16,800円/月】 となります。 『リクルート健康保険組合>保険料月額表』 http://kempo.recruit.co.jp/info/107.html ※上限は「21,000円」 >もし任意継続する場合ですが勤めていた事業所と本社は別のところにありますが本社に直接連絡しての手続きでよろしいのでしょうか。 「任意継続」は、【事業主(≒会社)ではなく】、「保険者(保険の運営者)」に直接申請しますので、【保険者の定める手続き】を確認する必要があります。 なお、保険者の連絡先は「勤務先の社会保険の担当部署」にご確認下さい。 『協会けんぽ>任意継続Q&A>Q3-1.任意継続の資格取得の申請はどのように行うのですか?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#3-1 『リクルート健康保険組合>引きつづき当組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度のご案内)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20803.html ----- (参考情報1.) もし、【(ご主人の健康保険の)被扶養者の資格を得られない場合は】、「市町村国保の保険料」も試算してもらったうえで判断されることをお勧めします。 「国民健康保険料(税)の軽減制度」が適用できる場合は、「任意継続」よりも負担が軽減される可能性があります。 『協会けんぽ>国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ なお、「国保上の世帯主変更」を行うことで、「ご主人の所得」は「軽減の判定」から除外されます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- (参考情報2.) 関連する【税制】について 「任意継続保険料」「市町村国保保険料(税)」「国民年金保険料」は、いずれも「社会保険料控除」の対象です。 「夫婦」であれば、支払った方が(納税者が)、「控除」を申告できます。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (その他参考URL) 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
手続きが面倒で扶養に入らないならば、社保の任意継続を。期限は離職から20日以内の不変期間(1日でも遅れたら加入拒否)。 後「1年以上継続して被保険者」の場合で「離職当日に傷病手当金の受給」があれば(=離職当日の就労不可)、傷病手当金は離職後就労可能となる迄継続受給可能です。在職中に4日間の連続した休業があり傷病手当金の申請が可能なら手続きを前の会社に依頼しましょう(離職当日迄の分)。手続きしたら以降の手続きは任意継続の保険で可能です。 夫の扶養に入らない場合、国民年金は自分で保険料を払います(免除に本人の住民税は反映しないが世帯主の住民税は反映するから通らない)。公租公課は世帯全員が相互に連帯して納付する義務があり、従って貴女が負担した任意継続保険料や国民年金保険料は夫の所得から控除可能(納付書で払う場合)。 何故任意継続かですが、国保保険料は住民税課税標準に対して賦課される保険料の他に均等割(人頭税相当)や平等割(世帯当たりの賦課)があり、1人だとかなり割高感があります(離職が12/31だと離職の翌年6月の住民税で就労中の税金が賦課され、また2月に未払いの住民税(給料引きの引き残り)が請求される等かなりの税金も来ます。これらは24回迄延べ払いは可能ですが結構高額で(未払い分は半年分ですから)厳しいでしょう。 恐らく体調回復を待つ余裕も無く仕事を探す必要があります(これをカバーするのが傷病手当金継続給付)。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>国民年金は前年の収入に応じてですよね 「国民年金」ではなく国保ですね。 「国保」は、前年の「所得」に応じて保険料が計算されます。 国保の保険料の計算方法は、市町村によって違いその額も異なります。 なので、市のHPで確認するか、直接、役所に確認されることをおすすめします。 >前年は収入があっても今年はない場合は考慮されないのでしょうか。 されません。 今年収入があるかないかは考慮されませんが、特別な事情がある場合、減免されることはあります。 これは、市によって違うので、役所に確認されたらいいでしょう。 >国民保険ということは国民年金ということになりますね。こちらはいくらくらいになるのでしょうか 14890円/月です。 誰もが同じ保険料です。 >失業手当の受給延長をしますが失業手当を受給するようになれば扶養からは抜けなければなりませんか。 そうですね。 通常、失業手当の給付金を日額3612円以上もらうと、健康保険の扶養には入れません。 健康保険によっては、もらう予定があるだけで扶養には入れないこともあります。 詳しくは、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。
お礼
分りやすいご説明、ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、的を絞って答えておきます。 >前年は収入があっても今年はない場合は考慮されない… 重大な疾病を負って働けなくなったとか、倒産による解雇とかでない限り、お情けはありません。 >今年の収入は270万ほどです… 現時点 (来年 5~6月ごろまで) で国保に加入するする場合は、今年分でなくさらにもう 1年前の 23年分の所得を元に算定されます。 >どれ位の金額になるでしょうか… 国保は自治体によって大幅に異なりますので、地元市役所の HP などでお調べください。 >国民年金ということになりますね。こちらはいくらくらいになるの… これは全国共通で、月額 14,980円です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=870&faq_genre=021 >失業手当を受給するようになれば扶養からは抜けなけれ… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、そのように言われています。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
お礼
分りやすいご説明、ありがとうございます。
長いですがよろしければご覧ください。 >夫の扶養に入るか、国民保険にするかどちらがいいのか… 「健康保険の被扶養者」として、「ご主人の加入する健康保険に加入」し、「国民年金の第3号被保険者の資格も取得する」です。 ・「健康保険の被扶養者」…毎月の保険料負担無し ・「国民年金の第3号被保険者」…毎月の保険料負担無し ・「市町村国保の被保険者」…前年の所得などに応じて保険料負担 ・「国民年金の第1号被保険者」…保険料14,980円/月(平成24年度) となります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >国民年金は前年の収入に応じてですよね。この場合、前年は収入があっても今年はない場合は考慮されないのでしょうか。 >今年の収入は270万ほどです。どれ位の金額になるでしょうか。 「国民年金」ではなく「市町村国保」のことですよね? 「市町村国保」は、各市町村が「保険者(保険の運営者)」で、保険料は【市町村ごとに違います】。 よって、【お住まいの】市町村で試算してもらう必要があります。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ちなみに、今現在は、【特定の条件を満たすと】「所得金額」を「10分の3」として保険料を算定する軽減措置が全国一律で取られています。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ ※詳細は市町村に【要確認】 これは、通常の「軽減制度」を拡大した措置です。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※軽減の割合は全国一律ではありません。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 「特定の条件」を満たさない場合でも、【市町村によっては】、「急激な所得の減少」などを考慮してくれる場合がありますが、市町村の窓口で「確認・申請」が必要な場合がほとんどです。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html >国民保険ということは国民年金ということになりますね。こちらはいくらくらいになるのでしょうか。 前述の通りです。 >今回は体調不良で退職しましたので失業手当の受給延長をしますが失業手当を受給するようになれば扶養からは抜けなければなりませんか。 「健康保険の被扶養者」の要件(必要な条件)は、「保険者(保険の運営者)」がそれぞれ【独自に】定めていますので、【ご主人の加入する】健康保険の保険者に確認しないと分かりません。 ちなみに、参考までに「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の要件は、以下のようになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。… なお、「被扶養者の収入」に関しては、国から【目安】が示されているで、「年間収入130万円未満」などの「大枠」はどの保険者も同じです。 また、「裁量が認められる部分」でも、「協会けんぽ」と「ほぼ同じ」基準にしている保険者も多いです。 しかし、なかには、かなり独自色の強い基準にしているところもありますので注意が必要です。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…夫は扶養に入ったり出たりの手続きを会社に頼むのを面倒がっています。 「健康保険」の保険者は、「事業主」経由で届出を受理する場合が多いですから、これはやむを得ません。 ただし、「疑問点の問い合わせ」などであれば、「被保険者(ご主人)」からの直接の問い合わせ窓口を設けている保険者も多いです。 なお、「国民年金の第3号被保険者」の資格取得の届けも「事業主が」「年金事務所(日本年金機構)」に提出しますので、ご主人の会社経由ということになります。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ただし、「3号」の資格を失って、「1号に種別変更」する場合は、「事業主」は【無関係】です。 「被保険者(komomodayoさん)」自身で、市町村の年金窓口経由で、「年金事務所(日本年金機構)」に「種別変更」を届け出ます。 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html (「協会けんぽの被保険者向け」告知)『国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html ----- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
詳しいご説明とURL紹介、ありがとうございました。 先日退職した会社は組合健保だったのですが任意継続した場合料金の計算は協会健保と変わりないのでしょうか。 またもし任意継続する場合ですが勤めていた事業所と本社は別のところにありますが本社に直接連絡しての手続きでよろしいのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 傷病手当金ですが以前に貰っていますので今回はもらえないと思います。 健康保険ですが組合健保だったのですが協会健保と同じく任意継続したが宜しいでしょうか。 もし任意継続する場合、事業所と別に本社があるのですが直接本社の総務課等へ問い合わせても宜しいのでしょうか。それとも保険者へ問い合わせるのでしょうか。保険証は返しましたので保険者の問い合わせ先は分りません。