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個人事業主が主人の社会保険の扶養になる。

私は、個人事業主(プログラマ)ですが、妊娠をしているので 主人の社会保険の扶養に入りたいのです。 現在の、年間収入額が100万円程度で、条件は満たしていると思います。 それで、個人事業主をやめる証明がないかどうか? 収入がなくなる証明。 店舗なら廃業証明等を出さなければならないのですが、 仕事は廃業したわけでもありませんので廃業証明はありません。 確定申告をしているので、前年度の収入の証明はできるのですが、 現在の収入を証明できるものがありません。 今年(1月・2月)の収入の見込みを証明できるものといえば、 どのようなものをだせばいいのでしょうか?? よろしくお願いします。

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回答No.5

なんだか皆様用語の定義がおかしいので少し補足させてください。 税務上の収入というのは売上としてもらった金額です。そこから必要経費を差引いた金額が「所得」です。 社会保険の被扶養者の要件は年収が130万円未満です。この130万円は将来に向かってですので、今後の収入状況によって判断されます。そしてこの年収というのは、わかりきった話ですが「年間の収入」の事です >去年まで確定申告で経費等を差し引いて収入が250万円程度なんですが ここから判断するに収入はもっとあって、所得が250万円という事になりますね? この状況では、税務上の扶養にはなれません。 ところで当初 >年間収入額が100万円程度 と書いていらっしゃいますが、これは「所得」と間違えていらっしゃいませんか? もし所得であれば、税務上の扶養になる事はできません。しかし社会保険の被扶養者になる事はできると思います。それは「将来に向かって」という判定だからです。ただ、組合健保によっては、これらの判断を「現状130万円を超えていたら被扶養者にしない」としている所もあるようです。ですので当初「組合健保によっては難しい事をいうかもしれない」と書かせていただきました。 個人事業主の廃業届けで済むのであれば、一端、税務署に提出して、働く意思が出てきたところで、開業の届出を出せばいいと思いますよ。青色申告をしていて、欠損金があるのであれば別ですが。 まぁ、「妊娠しているので働けません」というのを強調すれば、問題なくいくのではないかと思いますが…

juntoku
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 「妊娠しているので働けません」というのを強調すれば ということなので、大丈夫だろうという気持ちになってきました。 主人の会社に相談してみることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

扶養には税金の面と健康保険の面があります。 >現在の、年間収入額が100万円程度で、条件は満たしていると思います。 カテゴリーとしては税金ですが質問内容は健康保険のようですね。 税金の面では無理ですね、所得金額が38万以下でなければなりませんから。 100万の収入で62万の経費を認めてくれないでしょうから。 健康保険の面で言うと >それで、個人事業主をやめる証明がないかどうか? ということは仕事を止めて専業主婦になるということですか。 それでしたら扶養になれます。 >現在の収入を証明できるものがありません 健康保険では「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義です。 今までのことは関係ありません、今後の収入がどうなるかです。 >どのようなものをだせばいいのでしょうか?? それこそ健保に扶養に入るということで聞いてみて、何かの証明が必要といわれたら、それを提出すればよいのであって、どのようなものを必要とするかという健保自体の判断になってしまうと思います。

juntoku
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 主人の会社に何の証明が必要か聞いてみることにします。 ありがとうございました。

回答No.3

個人事業主でも健康保険の被扶養者となることは可能です。 政府管掌保険でもそうですし、複数の健康保険組合でもOKなところはあります。 証明書類については保険者に状況を説明して直接お尋ねになるのが一番早いでしょう。 一般的にはここ数年の確定申告書の控え(収入が130万円以内なら充分OKだと思いますよ。所得が130万円でも扶養認定されている場合もあります)になると思います。あるいは、今後廃業する・収入を得ないとする念書のようなものを提出してください、と言われるかもしれません。

juntoku
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 前年度まで青色確定申告をしているので、 前年度までの収入は所得証明を取ればいいんですけど、 今年分の証明できるものが用意できなくて・・・ 今年は1月と2月しか働かなくて3月~仕事をしないつもりなんですが、、 去年まで確定申告で経費等を差し引いて収入が250万円程度なんですが、扶養認定は大丈夫でしょうか? 主人の会社に聞いたところ 個人事業主の場合、休業していても収入が入る場合があるらしい。 そのへんが問題だといわれました。 主人の会社にもうすこし詳しく相談してみます。 ありがとうございました。

  • 11-22
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回答No.2

収入が100万ですよね? であれば社会保険の扶養に入る事は可能だと思いますよ。ただし、組合健保だと厳しい事を言ってくる場合があるようです。 税務上の扶養は所得がおいくらなのかわかりませんので、なんともいえませんが…。 収入がなくなったので、といえば、旦那様の会社で手続を取ってもらえると思いますので、一度旦那様に会社で聞いてもらってきてください。(^-^)

juntoku
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 前年度まで青色確定申告をしているので、 前年度までの収入は所得証明を取ればいいんですけど、 今年分の証明できるものが用意できなくて・・・ 主人の会社にもうすこし詳しく相談してみます。 ありがとうございました。

  • gatt_mk
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回答No.1

>年間収入額が100万円程度で、条件は満たしていると思います。 個人事業主で年間の所得が100万円もあったら、税金の配偶者控除(扶養)の対象にはなりません。社会保険の扶養には入れる可能性はありますが、ご主人の会社側でどのように判断されるかは何とも言えません。個人事業主の場合、基本的には国民年金の加入(第1号被保険者)となりますので、売上の多寡に関わらず厚生年金保険の扶養(第3号被保険者)には入れないと判断される場合もあります。 ご主人の会社に相談してみるしかありません。

juntoku
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 主人の会社に詳しく相談してみます。 ありがとうございました。

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