- ベストアンサー
外注先との契約書に関して
外注先との契約書に関して ある企業のウェブサイト制作の案件で、制作の一部を外注します。 外注先にクライアントの情報(企業名など)を知らせるにあたって、これを弊社が外注したという事実をクライアント企業には知られないようにし、且つ外注先がクライアントに対し直接コンタクトを取る事などを防止したい場合、外注先との契約書(秘密保持契約書?)にどのような文言を含めればよいでしょうか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
発注会社Aと御社Bとの、機密保持契約を結んでいると思います。その文面の中に「発注会社Aの許可無く、外部会社や協力会社への二次発注を禁ずる。」というような項目が、普通は入っていますよ。 ですから、ウェブサイトの製作を外注会社に委託するに当たり、元の発注会社の許可を得ていない場合、損害賠償を請求されることになりかねません。発注会社との契約を結んでいない場合でも、信義則に反しており、やはり事前許可が必要です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 クライアントに確認し許可を得るようにしたいと思います。 どうもありがとうございました。