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所得税のかからない給料の払い方
所得税のかからない給料の払い方ですが、社長の妻に「社員A・B・Cが在職中に限り死亡する月に属する給料に相当する額を相続し、そのうち今後1年以上退職の予定のない社員については1年分給料および賞与に相当する額を相続するものとする」「社長は前項における社員に支払う給料の相当額を差し引いた額を相続する」 これで、社長の妻の死による遺贈でもって給料の支払いに代えるという形で節税することはまずいでしょうか。
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所得税のかからない給料の払い方ですが、社長の妻に「社員A・B・Cが在職中に限り死亡する月に属する給料に相当する額を相続し、そのうち今後1年以上退職の予定のない社員については1年分給料および賞与に相当する額を相続するものとする」「社長は前項における社員に支払う給料の相当額を差し引いた額を相続する」 これで、社長の妻の死による遺贈でもって給料の支払いに代えるという形で節税することはまずいでしょうか。
補足
所得税は受け取り側に課税されるものなので、相続の時には源泉徴収されなくても、結果的に年末調整や確定申告で所得税がかかるのではと思うのですが。 これは給料所得なのに一時所得扱いにしたり贈与税を課すべきところで所得税で申告したりしているので脱税ととられてもおかしくないですよね。