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所得税のかからない給料の払い方
所得税のかからない給料の払い方ですが、社長の妻に「社員A・B・Cが在職中に限り死亡する月に属する給料に相当する額を相続し、そのうち今後1年以上退職の予定のない社員については1年分給料および賞与に相当する額を相続するものとする」「社長は前項における社員に支払う給料の相当額を差し引いた額を相続する」 これで、社長の妻の死による遺贈でもって給料の支払いに代えるという形で節税することはまずいでしょうか。
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- trottres
- ベストアンサー率68% (15/22)
>結果的に年末調整や確定申告で所得税がかかるのではと思うのですが。 相続の時点で、従業員は税額が出るかどうかは別として、給料相当額に相続税が課税されていますので、その部分の受取については所得税は二重課税になるので課税はされません。 とりあえず、質問のようなことはしないほうがいいですよ。
- trottres
- ベストアンサー率68% (15/22)
まずいっていうか無理だと思いますよ。 一年以上退職の予定のない判定は何時するとか気になる部分がありますが、相続はあくまで社長の奥さんと従業員等の遺贈に課けられるものであって、会社の従業員に対する賃金などの支払義務は別です。 ですから、質問のやり方だと従業員は遺産はもらっても、会社から賃金を受け取ってない形になるわけだから、労災の発生や従業員から賃金の払いを求められるたりする可能性があり、質問の方法は認められないうえに会社に不利になると思います。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>これで、社長の妻の死による遺贈でもって給料の支払いに代えるという >形で節税することはまずいでしょうか。 どういう節税を考えようが無駄。 それがどんなに法的に問題なさそうに見えても無駄。 ここの回答者の1000人が全員「大丈夫」と言っても無駄。 会計の専門家が「絶対大丈夫」と言っても無駄。 節税として認められる確証のある唯一のケースは「税務署の担当係官本人が大丈夫と言って、言った内容の録音テープが残ってる時」だけ。 (後から係官に「そんなことは言ってない。とにかく修正申告しないと脱税になる」って言われる事だってあります) 最終的な判断は「国税」「税務署」の係官が下します。 係官が「こんなの認めん」って思ったらアウト。微妙なケースは「係官の胸1つで決まる」のです。 それで「修正申告してね」って言われたら従うか、不服なら不服申立するしかないです。
補足
所得税は受け取り側に課税されるものなので、相続の時には源泉徴収されなくても、結果的に年末調整や確定申告で所得税がかかるのではと思うのですが。 これは給料所得なのに一時所得扱いにしたり贈与税を課すべきところで所得税で申告したりしているので脱税ととられてもおかしくないですよね。