- 締切済み
相続の問題の解答の仕方について(遺贈)
相続の問題についてなのですが、 問題文に、 「被相続人の死亡によって、各相続人が現実に取得する額を求めなさい」 とあります。 この問題に出てくる相続人の中に、法定相続分がすべて遺贈によって相続されてしまっている者がいるのですが、この場合、取得する額は0と答えるべきなのでしょうか? それとも、遺贈も相続されたものだから、取得額は遺贈分になるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#58431
回答No.2
相続割合の決定方法で遺留分は重要事項です。 参照条文民法1028~1035条、1042~1043条 1遺言も遺産分割協議もなければ法定相続分 2遺言で遺産分割方法が指定してあれば原則として故人の遺志を尊重しそれに従う。 但し、下記遺留分については遺言の指定について遺留分減殺請求で取戻しが可能です。 3具体的遺留分の割合 ⅰ子と配偶者が相続人の場合、子1/4 配偶者1/4(配偶者が既死亡の場合、子1/2) ⅱ父母と配偶者が相続人、配偶者1/3、父母1/6(配偶者が既死亡の場合は父母1/3) ⅲ配偶者のみの場合、配偶者1/2 ⅳ兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、配偶者1/2、兄弟姉妹には遺留分なし。 注:兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言によって遺産を与えないようにすることが可能。
- misako335
- ベストアンサー率25% (28/108)
回答No.1
少し民法をかじった程度なので、参考までに。 問題文に「現実に取得する額」とあるので、 遺贈分の金額でいいと思います。
お礼
私が知りたいのは、遺贈が相続分と見なされるのか? という事なんですが。