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金額を定めない遺言状について
夫がすでに死んでいて子は長男および次女です長男には子が二人次女には子は一人います次女は母子家庭です。 ここで、こんな遺言状って有効でしょうか。 長男の長男および次男には死亡した月に属する携帯電話の料金に相当する金額を1万5000円を超えない範囲で相続させ、長男の妻については死亡した月に属するエステにかかる費用を5万円を超えない範囲で相続させ、長男については、前項における費用を法定相続額から差し引いた金額を相続するものとする。 次女の長女については死亡した月の幼稚園の学費に相当する金額を相続させ、次女については前項における金額を法定相続額から差し引いた金額を相続するものとする。 遺産分割は100円単位で行う、100円未満の端数は次女の子が受け取るものとする。
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- cerise_cil
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この遺言状はkelly7sさんがこれから書かれるものですか? 自筆であれ公正証書であれ、遺言状の形式にのっとったものであれば基本的には可能です。 ただ、お孫さん(なんでしょうか?)の年齢にもよりますがちょっと疑問に感じる所もあります。 (ごめんなさい、以下敬称略ですみません) 長男の長男および次男の携帯電話の料金の支払いをしているのは長男の長男および次男ご本人ですか? もしkelly7sさんのご長男が(契約書上で)携帯電話代を支払っているのであれば 携帯電話代に相当する分の現金を長男の長男および次男が相続し、 その相続とは別に携帯電話代は親であるご長男さんが支払うことになります。 要するに、長男の長男および次男に相続させようとしていた携帯電話の料金に相当する金額が 携帯電話代に使用されない可能性があります。 それから、次女の長女については幼稚園に通われている年齢なのであれば 相続した一か月分の幼稚園の学費を次女が、次女の長女が大きくなるまで管理し、 将来次女の長女が大きくなられた時に、次女が管理していた幼稚園の一か月分の学費に相当する金額を受け取るというようになってしまいますが… もしこれが次女の長女のさらにお子さんの幼稚園の学費であれば問題はないです。 何か勘違いをしていたらごめんなさいです。
補足
これ、贈与税の節税対策になるかどうかわかりませんが。 普段行われている息子への仕送りや贈与を遺言による相続にもって変えさせていただくという意図で書いたものです。つまり、相続に属する月だけは相続によって事実上の仕送りになっているので改めて仕送りは必要がない、つまり仕送りを省略できるため、贈与税の節税対策にもなると思ってかいたのですが。 通常の贈与だと税金がかかるので、祖母の死を機会に、2000万円が長男が相続できるのであれば、遺言によって長男1700万円長男の長男300万円を相続で指定すれば、事実上長男が300万円の贈与をしたことと等価となり通常の300万円の贈与に比べて贈与税節約になると思ったのですが? 例えば、通常、息子に車を買えば贈与税がかかりますよね、なので贈与税の節税対策として、祖母の生前に車