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相続の件(知らない相続人)

相続の事でお聞きしたいと思います。 8年前に父親が亡くなり現在、母親の余命があまりない状態です。現在父親が残した母が住んでいる貸アパートを兼ねている不動産がありますが、今でも名義は父親のままになっています。 アパートの収入は全て母親に入り、母親の方で所得を申告しておりましたが、実際はこれも問題があると聞きました。 兄弟は男・女・男の三人です。三人とも父親は同じなのですが、末子の私だけは父母の子で、兄、姉は前妻の子供です。母親とは養子縁組をしていません。 また、問題なのが先日母が再婚で実は私に姉がいたとのことが戸籍を調べて分かりました。この場合、父親名義の財産はどのようにすればいいのでしょうか?母が亡くなった場合、連絡が行くのでしょうか? また、全く知らない姉に財産を分割しなければならないのでしょうか? いま母親には、預貯金等はなく、財産的にはない状態です。どのようにすればスムーズに行くのでしょうか複雑すぎてどうしたらよいか分かりません。お知恵をお貸し頂ければ幸いです。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.2

まず、お母様の第一子長女?のお姉さまには、現在のアパートの権利は一切ありません。 相続権が発生するのは嫡出子(実の子供)のみです。連れ子に相続権が発生するのは特別養子縁組をした場合のみです。 お父様のアパートは、法的に相続するとお母様1/2、あなたを含む兄弟3人がそれぞれ1/6ずつ権利を有することになります。 お父様の相続財産を利用して得た収益は原則として相続財産と同じですから、8年間の家賃収入の1/6ずつも、それぞれ兄弟に分配しなければならないことになります。もちろん、固定資産税や運営経費がかかっているなら、その分は差し引くことができます。 一番手っ取り早いのは、相続登記の際にお兄様・お姉様に自分の相続分を主張しないでもらう方法です。しかし、現状お母様と特別養子縁組をされていないようなので、もしお母様がなくなるとこの方法ではお兄様・お姉様には一円もお父様の財産が行かず、あなたに全部行くことになってしまいます。到底納得は得られないでしょう。 なので、アパートの評価額+8年間の収益の合計額の、1/6相当の現金をそれぞれお兄様・お姉様に渡して、アパートはお母様名義とするのが一番手っ取り早いです(もちろん、お兄様・お姉様の承認が必要ですが)。 もしそれが不可能ということであれば、アパートを売却し分割するか、もしくはアパートの相続登記を共有名義で行なえばいいと思います(この場合、家賃収入は当然ながら按分することになります。固定資産税も按分して払います)。 いずれにしても全相続人の承認が必要です。話がまとまらない場合は、家裁に調停を申し立てることになります。 まずは、専門家である司法書士に相談されることをオススメします。 >母が亡くなった場合、連絡が行くのでしょうか? お母様が亡くなった場合は、お父様の相続とは別にお母様の財産の相続手続きを行なうことになります。 連絡が行くのでしょうか?とありますが、誰も連絡する人がいなければ、連絡が行くはずはありませんね。連絡するのは、あなたの仕事です。 お母様の財産を相続登記する際に、お姉様の戸籍謄本と印鑑証明・実印の捺印が必要となりますので、登記したければあなた自身が連絡する以外に方法はありません。 登記せずにずっとほったらかしにしておくなら、連絡する必要はありませんが、後でややこしい事態にならないとも限りません。 なお、お母様に「全財産はあなたに遺す」旨の遺言書を作成してもらっておけば、それは遺留分を侵害してはいますが一応有効なので、そのまま登記することができ、10年たてば遺留分減殺請求もできなくなるためまんまと全財産をあなたのものにすることも可能です。

konamon
質問者

お礼

早速、ご丁寧にありがとうございます。大変勉強になりました。兄弟と改めて今後を相談してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>8年前に父親が亡くなり… 法定相続どおりとすれば、 ・母 1/2 ・子 (3人平等) 1/6 ずつ (あなたの異父姉は関係なし) >母が亡くなった場合… 異父姉を含む 4人で均等に割る となります。 >この場合、父親名義の財産はどのようにすればいいのでしょうか… お母さんが健在なうちなら、異父姉に分ける必要はありません。 連絡する必要もありません。 お母さんが亡くなられたあとのことを心配しておられるなら、お父様から半分はお母様に渡るわけで、そのうちの 1/4 は 異父姉に行くことになります。 結果として、お父様の遺産も一部は赤の他人に行くわけです。 異父姉が相続放棄をしてくれれば、異父姉に 1円も渡さなくて済みます。 お母様が「異父姉には相続させない」という遺言書を書いてくれたとしても、異父姉から請求されれば、法定分の 1/2、つまり 1/8 は渡さなければなりません。 これを「遺留分の請求」と言います。

konamon
質問者

お礼

早速のご回答頂きまして、誠にありがとうございます。やはり相続権は発生するのですね。兄弟とも相談してみます。

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