• 締切済み

不動産相続についておしえてください。

困っています。と言うか何も解らない状態です。 私の父親は病床にあり余命幾許になっています。  父親が亡くなる前にこの名義を今の内に母親と長男である私に変更することは出来るのでしょうか? また 方法など教えていただければ幸いです。  住居、土地建物は父親の名義になっています。 遺言などは無いのです。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

確実に死亡するのであれば、贈与しても、よいでしょう。 確か3年以内に死亡すれば、 税務上は相続財産となり、相続税のが適用されます。 贈与税を支払った場合は還付される。  なお、税務署に確認してください。 民法上は、遺留分減殺の対象となるでしょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

存命中であるかぎり、相続での手続きは出来ません。 贈与となります。 相続と贈与では発生する税金も相続税と贈与税と異なりますよ。 相続税では、基礎控除5000万円+1000万円×法定相続人の数で算出された金額を遺産総額から控除が可能です。多くの方が基礎控除内での相続により相続税の支払いがないことが多いです。 贈与税では、各個人(受贈者)の1から12月の期間で贈与を受けた金額を集計し、基礎控除110万円を控除した金額に税率をかけることになります。不動産であれば通常贈与税が発生することになろうと思います。 贈与の場合には本人の意思が大切となります。他の相続人に対する対抗策などでぎりぎりの生前贈与をすることも考えられますが、調停などになれば、お亡くなりになる数年前程度の贈与などは相続に含められる可能性も高いでしょう。手続き的にも本人の意思を明らかに出来ないような状態での贈与の手続きには問題があります。 不動産登記においても、本人の意思が大切です。ただし法務局では書面での確認しかせずに手続きが可能かもしれませんが、後のトラブルなども考える必要があるでしょう。また、所有権移転手続きには登録免許税が発生します。税率は、贈与>相続だったと思います。 相続税や贈与税の専門家は税理士となります。 不動産登記(所有権移転登記)の専門家は司法書士となります。 争いとなるような場合の専門家は弁護士となります。 手続き的にはご自身でも可能かもしれませんが、税金対策や相続対策などをお考えであれば、専門家へ相談しましょう。 結果が同じであっても、手続きやその順序、考え方により、他のトラブルや将来の税金対策などにも影響が出ることになりますね。

Carissa
質問者

お礼

ben0514様 ありがとうございました。  大変参考になりました。 これから勉強して行きたいと思います。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

相続は、被相続人がいて成り立つものです。つまり、亡くなってからの問題で、生前に相続することはありません。 不動産で相続時精算課税というものがありますが、あなたが長男ということは他の兄弟の遺留分問題も出てきます。 20年以上連れ添った配偶者には、不動産贈与に関して2000万円+110万円の合計2110万円の非課税になる制度があります。でもそれ以上の金額は通常の贈与税がかかります。 余命いくばくかでも、公証役場の人が病床にきて口述筆記で遺言状を作ることは可能です。 しかし、問題はそのあとのような気がします。遺留分問題をどう処理するかを考えておかないと、ドロドロするだけですよ。

Carissa
質問者

お礼

kappa1zoku様 ありがとうございました。 大変参考になりました。 ちなみに私には弟が1人いますが、私も弟も母親を助けるのが一番と考えております。 大した物件ではないので争うことはないです。

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