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財産分与と養子縁組解除について
- 父が亡くなった後の財産を巡り、母と姉の間に問題が発生しています。姉は法的手段を取り、財産の分与を求めています。母は姉のヒステリックな性格に疲れ、財産を分けずに養子縁組を解除したいと考えています。手続きを始めるためには弁護士の助けが必要です。
- 父の死後、財産分与問題が浮上しています。姉が法的手段を求め、財産の分け前を要求しています。母は姉のヒステリックな態度に辟易し、養子縁組を解除して精神的な安らぎを求めたいと考えています。このような場合、弁護士のアドバイスを受けることが重要です。
- 父の死後、財産を巡って問題が発生しています。姉が法的手段をとり、財産の分配を求めているため、手続きを始める必要があります。母は姉のヒステリックな性格に疲れ果て、養子縁組を解除して心の安定を取り戻したいと考えています。弁護士のサポートを受けることが必要です。
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被相続人(父)が、遺言していない場合、法定相続人(母・兄・姉・質問者)が法定相続分に応じて相続することになります。 但し、相続人間で、遺産分割協議が成立した場合、法定相続分と異なった相続分割をすることができます。 本件の場合、姉との遺産分割協議の成立は望めそうにありません。 このような場合、通常遺産分割協議の調停を管轄の家庭裁判所に申し立てることになります。この調停が成立しない場合は、本案訴訟ということになりなす。 弁護士の依頼につては、経済的ゆとりがあれば、調停の申し立ての時点で依頼するのが望ましい。若し、経済的ゆとりがない場合は、調停手続については、家庭裁判所の書記官に相談すれば、親切に教えてくれますので、本人申立てでも良いと思います。 次に、母と姉の養子縁組の解消について、簡単に手続を解説します。 離縁するということですが、離縁には3種類あります。 協議離縁、調停離縁、裁判上の離縁です。離婚の場合とと同様に考えて良いでしょう。 協議離縁は、縁組の当事者間の合意で戸籍係に離縁届を出す方法です。 調停離縁は、上記合意が成立しない場合、家庭裁判所に離縁調停の申立てをして、調停が成立した場合の方法です。 裁判上の離縁は、調停が不成立に終わったとき、離縁訴訟を提起して、勝訴判決を取る方法です。 いずれにせよ、単なる個人的な感情で、離縁することはできません。民法に決められた離縁理由がある場合に限られます。 又、母の相続分が姉に行かないようにとのことですが、離縁理由がない場合の方法としては、母の遺言が良いと思います。但し、この場合は姉に遺留分請求権が残ることになります。 急いでおられるようなので、取り敢えず概要を回答致します。参考にして下さい。質問者は、優しい方のようなので、頑張って母を大切にしていただきたく、時間がありましたので回答しました。
お礼
早速のアドバイスを心より感謝申し上げます。ありがとうございます。 大変参考になりました。遺産(自宅くらい)がどれくらいの価値があるかにより、母の今後も決まってくるので大変心配な状態でした。このアドバイスを基に早速市役所そして弁護士事務所に相談に行こうと思っております。 心暖まるアドバイス本当にありがとうございました。