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親名義の貯金の死後の引き出しについて

現在、父親は一人で暮らしており、母親はすでに亡くなっています。 母との間の子供は私一人ですが、父は再婚で、前妻との間に子供が3人います。 離婚してからだいぶたって私の母と再婚したので、義兄弟といっても私は一度も会ったことも無く、歳も20歳以上離れています。 しかも、3人それぞれ遠方に住んでいるようで、父とも折り合いが悪く、後妻の子供の私を良く思っていないらしいです。 今まであまり考えていませんでしたが、父も高齢になり、以前入院したこともあって、相続について考えるようになりました。 家と土地については母親がなくなったときに、名義を私に変更しました。しかし、父親名義の預貯金が多少あるようですし、年金の振込や、公共料金の引き落としなどもそこからしています。 父親の意思としては、私に全ての財産を相続して欲しいと思っているようですが、遺言などは正式には作っていないようです。 預貯金も、自分が危篤状態になったら全額引き出してくるようにと言われています。 しかし、そんな余裕があるとも思えませんし、もし突然亡くなったりしたら、それも無理ですし、死亡後の口座は凍結されてしまうと聞きました。 引き出すには、相続人全員の同意書などが必要と知りました。 父親が亡くなった時、3人には知らせるつもりですが、遠方のために来てくれるかも分かりませんし、私も会うのに抵抗があります。 財産を分けるのは仕方無いと思いますが、その際もやはり3人に集まってもらうか、私がそれぞれのところに同意書などをもらいに行かないといけないのでしょうか? そういうことにならないためには、どうしたらよいでしょうか? 父親に正式な遺言を作成してもらうのが良いのでしょうか? それとも、生前に全て名義を私にしてしまって良いのでしょうか? もし遺産を分けることになったら、どうやって分けるのでしょうか? わかりずらい文章で申し訳ありません。 どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.4

まず5万、10万程度であれば分けるというほどのものでもないので、一番簡単なのは父親が無くなったと聞いたら、すぐに引き出すんですね。キャッシュカードの家族カード作成しておけばよいでしょう。 金融機関は自動的に口座を閉鎖するわけではなく、死亡の連絡がいくようになっているわけでもありませんので。 金額が100万超えるようだとちょっと単純にそういうわけにはいかなくなってきます。で、やり方としては、 1.遺言書を作成する(公正証書遺言状)  全部ご質問者でもよいですし、遺留分を前妻の子供、残りをご質問者でもかまいません。で法律上はこの遺言状があれば先方の同意が無くても引き出せるんですけど、、、金融機関によっては遺言状があっても認めてくれないことがあります。 とはいえ無いよりはぜんぜんよいです。 2.生前贈与  相続時清算課税制度というものがあり、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与は2500万まで贈与税がかかりません。 この制度の利用を考えることがひとつ考えられます。 生前贈与してしまえばもはや心配は要らないわけです。 3.法定相続割合にて相続  このやり方だともらう金額は少なくなりますけど、まあ争いはおきにくいので、弁護士にでも仲介してもらって遺産分割協議書を作成するというのもひとつのやり方ですね。

totosan23
質問者

お礼

丁寧なお答え、本当にありがとうございます。 父親名義の預貯金については、 振り込まれる年金が少し溜まる程度で、 100万を超える、と言うことは無さそうです。 父親がなくなったら、自動的に金融機関に連絡が行くのか? と思っておりました。 父の死後、葬式などにお金も必要となると思いますから、 あらかじめカードなどを作っておいてもらい、引き出すのが良いかと思いました。 もし、前妻のお子さんを含めて、財産分与が必要になったら、 きちんと話し合って、専門家の方にお願いして、 揉め事にならないようにしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • outerlimit
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回答No.3

#2です 質問者は実子ですね 回答の前半は無視してください >家と土地については母親がなくなったときに、名義を私に変更しました この扱いが問題になる可能性があります 念のため それからどのような遺言を行っても 遺留分は犯せませんから 振り込まれた年金程度の預金ならば 遺言は余計な手間がかかるだけです それよりも 土地と家屋が相続財産に含まれると判断されると非常に面倒です

totosan23
質問者

お礼

2回も回答していただいて、本当にありがとうございます。 私は実子になります。 説明が分かりずらくすみませんでした。 このご回答を見て、家と土地に関しては私名義なので安心していましたが、不安になり、早速父親に確認いたしました。 もともと土地は母親名義のもので、家は父と母の共有名義だったそうです。母親が亡くなったさいに、父親は土地に関しては相続を放棄すると言う形をとり、また家に関しては父親の名義の分に関して私に生前贈与すると言う形をとって、贈与税も支払い、私の名義にしたようです。 それでも問題になる場合はあるのでしょうか? 父親名義の預貯金については、振り込まれる年金が少し溜まる程度で、必要な生活費等を引き出すと、ほとんど残らない程度のようでした。 今まで、義兄弟とはかかわらずに済むと思っていましたが、 父の死後、もし財産分与する必要があるなら、きちんとしないといけないと、覚悟ができました。 その際はきちんと専門家の方にたのんで、揉め事にならないようにしたいと思います。

  • outerlimit
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回答No.2

重要なことは 質問者と父親が養子縁組されているかどうかです 養子縁組されていない限り 質問者は相続できません(養子縁組されていないのならばすぐ手続きしてください) 預金は、父親が存命中は、質問者が代理でおろせますが、父親が亡くなったことを金融機関が知れば封鎖されます その後は、質問者が承知している通りです 抜け道はありません また 年金等で亡くなった後で振り込まれる分もありますから、相続人全員の同意書か遺産分割協議書は必須です (他の相続人が相続放棄の手続きをしてくれれば一番簡単ですが)

  • thor
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回答No.1

〉その際もやはり3人に集まってもらうか、私がそれぞれのところに同意書などをもらいに行かないといけないのでしょうか? 別に郵便でもかまいませんけどね。 金融機関に所定の書類があるはずなので、それにハンコを押してもらうことになります。 〉父親に正式な遺言を作成してもらうのが良いのでしょうか? それだけではダメです。遺言執行人が決まっていて、その人が手続きするのでないと。 それでも戸籍(除籍)謄本を集めたりするのに時間がかかりますが。 〉それとも、生前に全て名義を私にしてしまって良いのでしょうか? 贈与税がかかります。 また、他の相続人から「遺産になるべき財産を独り占めしようとした」と疑われるでしょう。 〉預貯金も、自分が危篤状態になったら全額引き出してくるようにと言われています。 ↑これも同じ。 〉父親の意思としては、私に全ての財産を相続して欲しいと思っているようですが 遺留分を請求されますから無理。

totosan23
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 生前の名義変更や父親が危篤状態のときに引き出すのは、後々もめそうなので止めようと思います。 私としては、財産を分けることは構わないのですが、 もめるのも嫌ですし、会ったことも無いので、 どうしたらよいのか分かりません。 しかも他の3人は兄弟で、歳も上ですし、3人対私でもめごととなってしまうのが怖いのです。 できれば私はかかわらず、どなたか代理人の方に手続きをしてもらいたいのですが、そういう場合は弁護士の方にお願いするのでしょうか? また、正式な遺言書を作成した場合、遺言執行人という人を決めればよいのでしょうか?それはどういう方にお願いすればよいのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、 もしお分かりでしたら教えてください。 よろしくお願いします。