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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:★法廷相続の範囲について★)
法廷相続の範囲と代襲相続について
このQ&Aのポイント
- Aさん(男)には配偶者との間に4人の子がいます。配偶者が亡くなっているため、Aさんが死亡した場合、5人が法定相続人となります。
- 長男がAさんより先に死亡した場合、長男の子に代襲相続が発生する可能性がありますが、長男の妻が養子縁組しているため、長男の子には相続権がないと思われます。
- 法廷相続の範囲は、Aさんの4人の実子と養子縁組した長男の妻の計5人が相続人となります。代襲相続については、長男の子には相続権がない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
長男の子2人は、長男の分を代襲相続します。 養子の子は、養子関係に入った後に生まれた場合にのみ代襲相続する、(嫁が養子になる前にすでにいた連れ子などは、Aさんの「孫」ではないとみられるから代襲相続の対象にならないということ。「代襲相続するものは直系卑属に限る」)といった規定はありますが、この場合、2人の孫は実子である長男の子であり、Aさんの直系卑属なので、これは問題になりません。 長男の妻 1/5 長男の子1 1/10 長男の子2 1/10 兄弟1 1/5 兄弟2 1/5 兄弟3 1/5 となります。 実際問題としても、「長男の家は、他の3人の兄弟姉妹に比べて倍もらう」ことになっていたので、長男に子がいる以上、長男の妻が自身が養子になっている分を相続するほかに、長男の子らが長男の分を相続するのが理にかなっています。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 おかげで、数日考えていたモヤモヤがなくなりました。