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遺産分割するにあたり、控除する金額の判断について

このたびは大変お世話になります。 さて、遺産分割に関する質問です。 被相続人(甲) 銀行預金800万円(H15死亡) 甲相続人兼被相続人(乙)(H10死亡)(甲の妻)(乙名義の財産なし) 甲相続人兼乙相続人(A)長女 甲相続人兼乙相続人(B)次女 甲相続人兼乙相続人(C)長男 (甲相続人兼乙相続人(丙)次男(H12死亡)) 丙代襲相続人(D)次男丙の長男(甲乙の孫) (1) 要した費用 甲葬儀費 200万円(領収書あり)(Aが一旦支出) (2) 要した費用 乙葬儀費 200万円(領収書あり)(Aが一旦支出) (3) Aの乙に対する債権 乙の入院費立替金として金300万円(領収書あり) (4) 甲のDに対する生前贈与にあたるものとして、丙葬儀費用100万円(領収書紛失)  上記のケースにおいて、甲死亡時の葬儀費用を控除した一次法定相続分は、乙300万円、ABCD各75万円になります。  前段、乙法定相続分から、乙死亡時の葬儀費用を控除した二次法定相続分は、ABCD各25万円になります。  結果、葬儀費用のみを控除した、ABCDの法定相続分は、各自金100万円になります。  今回、BCは、Aが甲乙の面倒を見てきたので、Aが全て相続することに同意しています。  ところが今回、Dは、上記相続分たる各100万円を要求し、家裁の調停になってしまいました。  ABCとしては、Dに支払ったとしても、800万円から(1)(2)(3)を控除したものの4分の1である金25万円が限度と考えています。  本音としては、生前、丙葬儀費用を出費していること並びにAの甲乙に対する功労を考えると、Dには払いたくありません。  このような場合、Dの主張どおり、Dは100万円を受け取る権利があるのでしょうか?  また、話し合いがつかなくて、家裁に判断を委ねた場合、家裁はDの遺産を受け取る金額はいくらぐらいに算定するのでしょうか? ご教示お願い申し上げます。

みんなの回答

  • thor
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回答No.1

〉甲相続人兼被相続人(乙)(H10死亡)(甲の妻) 先に死亡した妻(乙)が、どうして夫(甲)の相続人になるのでしょうか? 〉甲のDに対する生前贈与にあたるものとして、丙葬儀費用100万円 贈与ですか? 甲が丙の葬儀を主宰した、でいいのでは?

gotetsu
質問者

補足

どうもすみません。H18の間違いです。 質問しなおします。

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