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長文】ややこしい遺言状の内容です。法律に詳しい方教えてください。(その2)

過去に以下の質問をしたのですが、追加質問お願いします。【以下12/17質問事項】亡くなったのは、私の弟です。約4ヶ月前です。弟(次男)は独身で配偶者/子供/両親はなく、兄の私(長男)と長女の3人兄弟だけが肉親です。遺産は預金で1800万円程。あとは自宅(評価額約300万)。しかし、私と弟は異父兄弟ですが、長女と弟は両親が同じです。さらに、つきあいはないもう1人の異母兄弟がいます。要するに、法定相続人は、私(長男・半血)/長女(全血)/異母兄弟1名【A】(半血)の全3名です。さらに、遺言状があり、内容は、私(長男)に400万円と私の息子(法定相続人でないのですが)300万円と記載されています。【それ以外の記載なし】<遺言状は正規>私の法定相続額は、本来なら1/4の450万円(自宅分をいれると525万円)なのに、遺言状では400万円となっており、本来分か遺言状の400万かどちらが正当な相続額になるますか。現在、兄弟話し合えるような状況ではなく、遺産分割協議書も作成してません 【追加情報】→■遺言状の文面は私(長男)の氏名に金額(400万円)+私の息子の氏名に金額(300万円)。その他日付等遺言状の要件は満たしてます。また、本来の法定相続分<1/4の450万円(自宅分をいれると525万円)>に対し、遺言状では400万円。【法定相続額>遺言額】ことから、この400万円は法定相続を含まない遺贈分と解釈することはできないでしょうか。つまり、私の相続分は、遺言状の400万円と1800万円(預金だけが対象とすると)から400万円と300万円を差し引いた1100万円の1/4=275万円を足した675万円とはなりませんでしょうか。

みんなの回答

  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.3

回答可能な部分のみお答えします。 >本来分か遺言状の400万かどちらが正当な相続額になりますか 被相続人の遺言による指定があれば、法定相続分に優先します。(民法902条1項) つまり、質問者様の相続分は400万円となります。 >【法定相続額>遺言額】ことから、この400万円は法定相続を含まない遺贈分と解釈することはできないでしょうか。 >つまり、私の相続分は、遺言状の400万円と1800万円(預金だけが対象とすると)から400万円と300万円を差し引いた >1100万円の1/4=275万円を足した675万円とはなりませんでしょうか。 『民法902条2項  被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条(900・901条)の規定により定める。』 上記のとおり、質問者様への400万円は相続分の指定と解され、残りの1100万円を長女が3分の2、Aさんが3分の1相続する事となります。

sinkirou02
質問者

お礼

よくわかりました。本当にありがとうございました

  • ic-shige
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.2

 はじめまして。  以下、遺産総額1800万円として書きます。また相続人は ”sinkirou02さん” ”長女さん” ”Aさん”  の3人として書きます。  遺言状と法定相続分をそのまま分割した場合 ・sinkirou02さん=400万円(遺言状による遺産分割分) ・sinkirou02さんの息子=300万円(遺言状による遺贈)  残り1100万円 ・長女さん=7,333,333円(法定相続分) ・Aさん=3,666,666円(*法定相続分)  となります。 *法定相続分は片親が違う兄弟の場合、同じ親の兄弟とは違って二分の一となります。  ちなみに、質問に書かれている【追加情報】のような解釈はまず認められないでしょう。sinkirou02さんの400万円は遺贈としてではなく、遺産の分割を定めたものとして解釈するのが妥当だと思います(遺産の金額や内容から)。  それと、遺言状は公正証書遺言でしたか?自筆証書遺言でしたら家庭裁判所で検認しなければならないんですがちゃんとしましたか?  いずれにしてもお金が絡む事ですし、後々のことを考えてお近くの法律家に相談する方が良いですよ。まずはちゃんとした人に相談して、それからだと思います。  ぜひ遺言者の意思を尊重して分割してください。

noname#34242
noname#34242
回答No.1

息子さんへの「300万」は「遺贈」になると思います。したがって、相続財産は「1800万-300万=1500万」と「建物」ということになります。つまり法定相続分は「375万」と「建物の4分の1共有持分」です。 「400万」が「遺贈」なのか「相続分の指定」なのかは、遺言状に明文が書かれていない以上、形式的に額から判断することはできないと思われます。最終的には遺言者の意思を尊重して裁判所が判断するのではないでしょうか。具体的には亡くなった弟さんとの生前中のsinkirou02さんとの関係等が考慮されるのだと思います。 第三者(裁判所・弁護士・司法書士・行政書士)の介入によって取り分が少なくなることもあるかもしれませんが、それは仕方のないことだと思われます。仮に「遺贈」だと解釈できたとしても、「兄弟話し合える状況ではない」のですから、その額を受け取るためには、第三者である法律専門家の助けが早晩必要になるだろうからです。 ★以上は法学部卒ですが、非専門家の知識です。

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