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【長文】ややこしい遺言状の内容です。法律に詳しい方教えてください。
過去に質問内容に近いものがあったのですがちょっと違いますのでお願いします。亡くなったのは、私の弟です。約4ヶ月前です。弟(次男)は独身で、配偶者・子供・両親はなく、兄の私(長男)と長女の3人兄弟だけが肉親です。遺産は預金で1800万円程。あとは自宅(評価額約300万)です。しかし、私と弟は異父兄弟ですが、長女と弟は両親が同じです。さらに、つきあいはないのですが、もう一人、異母兄弟がいます。要するに、法定相続人は、私(長男・半血)/長女(全血)/異母兄弟1名【A】(半血)の全3名です。ここからが、ややこしいのですが、遺言状があり、内容は、私(長男)に400万円と私の息子(法定相続人でなないのですが)300万円と記載されています。【それ以外の法定相続人に関する記載なし】<遺言状は正規のものです>私の法定相続額は、本来なら1/4の450万円(自宅分をいれると525万円)なのに、遺言状では400万円となっており、本来分か遺言状の400万かどちらが正当な相続額になるのでしょうか。また、法定相続人でない私の息子も300万円もらえるのでしょうか。現在、兄弟話し合えるような状況ではなく、遺産分割協議書も作成してません。さらに、異母兄弟1名【A】(半血)は、遺産はいらないともいってます。(相続放棄の手続きはしてません)この場合、本来Aさんの取り分はどうなるのでしょうか。詳しい方よろしくお願いします。
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- thor
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具体的な遺言状の文言によりますので、弁護士さんにご相談になるべきです。 〉本来分か遺言状の400万かどちらが正当な相続額になるのでしょうか。 ただ、可能性として一番高いであろう解釈は、「最低限、現預金のうち400万円を質問者の分として保障する」あるいは「現預金のうち400万円を質問者に遺贈する」ということでしょう。 つまり、400万円を最低保障として、法定相続分がそれを上回るのなら、その分も受けられる、ということですね。 ※ただし、この回答には全く保証がありません。文言を見ないと誰にも確実なことが言えません。 〉法定相続人でない私の息子も300万円もらえるのでしょうか。 受けられない理由がありません。 亡くなった方が「死亡時点で贈与する意思を示した」ということです(遺贈)。 亡くなるにあたって、自分の財産を贈与するのは自由ですから。 〉現在、兄弟話し合えるような状況ではなく、遺産分割協議書も作成してません。 家庭裁判所で調停をしてください。 〉異母兄弟1名【A】(半血)は、遺産はいらないともいってます。(相続放棄の手続きはしてません)この場合、本来Aさんの取り分はどうなるのでしょうか。 Aさんを含めた協議により、Aさんの取り分を0にすることは可能です。 同様に、(息子さんに遺贈された分を除いて)全額をどのように分けるのかは、協議により決められます。 質問者と長女が協議して作成した協議書にAさんのハンコをもらうような方法でも有効です。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
補足
本来の法定相続分<1/4の450万円(自宅分をいれると525万円)>に対し、遺言状では400万円となってる【法定相続額>遺言額】ことから、この400万円は法定相続を含まない遺贈分と解釈することはできないでしょうか。つまり、私の相続分は、遺言状の400万円と1800万円(預金だけが対象とすると)から400万円と300万円を差し引いた1100万円の1/4=275万円を足した675万円とはなりませんでしょうか。ご教授願います。