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配偶者の相続税軽減特例
配偶者の税額軽減は、遺産総額の配偶者の法定相続分相当額もしくは1億6千万円とあります。ということはたとえば法定相続分相当額が10億円だとしても相続税がかからないということでしょうか?どなたかご教示お願いいたします。
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配偶者の税額軽減は、遺産総額の配偶者の法定相続分相当額もしくは1億6千万円のいずれか多い金額です。 したがって、10億円でも100億円でも、配偶者の法定相続分相当額を配偶者が相続(分割)する限りその部分の相続税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
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- simotani
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回答No.2
配偶者法定相続分の免除の趣旨は、今まで通りの生活をして欲しいからとの意味合いです。 庶民は庶民としての暮らしがあり、会社経営者の場合、会社の切り盛りや従業員の生活が掛かっています。 会社の株式は最悪相続税納税の為に物納されます(価格は相続税計算の為の評価額)。が配偶者の持ち分は最低限1/2以上ありますから、何とか回せる筈です(天下り役員を拒めなくなりますが)。こういう事態を回避する為に生命保険に加入してカバーするのが資産家の常識ではありますが。
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