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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に関しての遺言による贈与の金額について)

相続に関する遺言の贈与金額とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続人が4人いる場合、遺言によって相続される金額はいくらになるのでしょうか?
  • 質問者は、被相続人の生前に500万円を3男に預けておりますが、もし遺産がそれ以上発見された場合、3男の相続分は変わるのでしょうか?
  • 法律に詳しい方、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171546
noname#171546
回答No.1

>長男・長女は、被相続人の生前(現在)において、被相続人の財産を勝手に持ち出している事実があります 「勝手に持ち出している」ということですが、この明細が証明されれば、この分も生前贈与として特別受益として分与の計算に入ります。 >今後の費用(葬儀費用等)に関しての不安があるため、3男に500万円を預けております。 そして、被相続人の意思としては、その500万円から葬儀費用等を支払い、残った金額については、3男に相続させるという事になっております。 その場合、遺言によって、相続させる金額が500万円となりますが、相続開始後、もし、500万円とは別に、1,000万円の財産の存在が発覚した場合、3男の相続分は500万円となるのでしょうか? 遺言書に書かれた内容はそのまま、つまり(500万-葬儀費用)は3男のもの。 発覚した1,000万については、法定相続人が法律に従って分けますが、3男は遺言によって受け取った分については差し引いて計算となります。

Prinz
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございます。 実に分かり易い内容で解決致しました。 ありがとうございました。