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兼業の問題点について

正社員はもちろんのこと、契約社員・派遣社員であっても労働時間がフルタイムの場合は兼業は禁止しているところが多いそうです。 これは、労働基準法による時間外手当や休日出勤に関する問題等のからみなんでしょうか。 兼業の場合だと1日8時間を超える場合だと25%の割増賃金を同一事業所であるかどうかにかかわらず支払わないといけないという問題点もあるらしいです。 派遣社員の場合、派遣元が同じであれば、休日に単発の仕事をしたとしても、給料の支払い者が同じである以上、本業の給料に計上して、税金や社会保険料を計算することになりますよね。 派遣社員が派遣元の異なる仕事を休日にやったら、さきほどの問題が生じてくるのではないかと思いますが。(もっとも、支店が異なるだけの場合は協議の上、時間外手当の支払いについて取り決めを行い、給料の支払いを一箇所にまとめるなどの措置をするのでしょうか)

みんなの回答

  • chimaki-t
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回答No.1

会社は、労働者が過労死してしまわない様にするために、各労働者の労働時間を把握しなければなりません。もちろん残業代の計算のために時間管理は必要ですが、どちらかと言うと労災防止の意味合いの方が強いです。(月45時間を越えると労災が起き始め、85時間を越えると死に始める、と言われています) そして、労働時間に問題がある場合は、労働時間を減らすなどの配慮をしなければなりません。 もしも副業での労働時間がとんでもない事になり、それを本業の会社が把握したとして、だったら本業の方で労働時間を調整するのかと言えば…「そんなの本末転倒だろ」 「本業に影響がある副業をするんじゃない!」って事になります。 副業が忙しくて疲れたり、副業が面白くなりすぎたりで、本業がおろそかになったり… 副業が儲かりすぎてしまったりで、本業をやめる可能性が出て来たり… そんな状況に陥るのを嫌って、就業規則に禁止規程が盛り込まれたりします。 フルタイムで働くからには「我が社に100%のエネルギーを注いでくれ」と言う事ですね。 掛け持ちをした場合は、 残業手当は、法定外労働になる時間帯を働いていた会社が割増賃金を払います。(上手く連絡取り合えるのか?) 労災保険は、それぞれの会社で加入し、それぞれの会社がそれぞれの分を払います。 雇用保険は、本業の会社だけで加入し、本業の会社が本業の分だけ払います。 社会保険は、本業の会社が代表して加入し、それぞれの会社がそれぞれの分を払います。(かなり面倒くさそうだ)

kelly7s
質問者

補足

派遣で休日に単発の仕事をした場合は、雇用保険の場合は休日に単発の仕事をした場合の給料は算入しないということでしょうか? また、派遣先Aでの所定労働時間が週25時間、派遣先Bでの所定労働時間が週15時間の場合はトータルで見れば一般被保険者になりそうですが、本業の分だけ支払うことになれば短時間被保険者ですよね? 派遣先Aの仕事を解雇または退職した場合は、派遣先Bでの仕事は残っているために失業を伴わない退職となりますよね? 社会保険は、単発の仕事の給料も含めて標準報酬月額を算定しますよね。したがって、派遣先Aで週20時間 派遣先bで週20時間なら保険適用になりますよね。 他支店で働いた場合も自支店分の給料に算入して1つの給料明細に統合することになると思いますが。 もちろん所得税は、単発の仕事であろうが合算されますよね。

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