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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【給与計算】休日の深夜残業代の割増率)
【給与計算】休日の深夜残業代の割増率
このQ&Aのポイント
- 休日の深夜残業代の割増率について質問があります。
- 休日出勤の場合、労働時間によって割増率が変わるのでしょうか?
- 役所や上司に問い合わせることができないため、回答をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
休日も時間外も割増賃金は基本的に同一です。 なので、休日出勤日が法定休日に当らない場合は 15:00~22:00の7時間は基本×1.25 22:00~25:30の3.5時間は基本×1.5 で問題ありません。休憩があるのでしたら休憩時間分は休憩した時間帯から引いても問題ありません。 ちなみに法定休日とは 31日の月→7日 30日の月→6日 は休ませ無ければならず月の休日がそれ以下になる場合は 出勤日に更に0.1の割増が必要となります。
その他の回答 (3)
- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.4
給与規程は事業所によって異なります。 労働基準法では○○%以上と言う規定になりますが、参考に。
質問者
お礼
ありがとうございました!
- kukineko
- ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.3
2です。 追加説明ですが、 時間外割増とは 1日8時間を超える部分及び週40時間を超える部分 が割増されます。 ですので、休日出勤しても必ず割増賃金を支払わなければならない とは限りません。
質問者
お礼
ありがとうございました!
- FantomX8
- ベストアンサー率11% (82/740)
回答No.1
15:00~25:30から推測 勤務時間:10.5時間-1時間(休憩時間)=9.5H 9.5(h)×(基本時給α×1.25)=11.875α 深夜時間が22:00~25:30だと3.5H 11.875α+(3.5×300~400円程度)=日給 じゃないかと・・・・。 私が勤務してたときは、休出の場合でも深夜は平日と同じ金額でしたけどね~~。
質問者
お礼
ありがとうございました!
お礼
ありがとうございました!