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非常勤職員は兼業が許される?
現在、非常勤職員(平日8時間労働、土日休み、有給有り)として働いている場合、例えば土日に別の仕事(バイトのような形態をイメージ)をすることは法的に許されるのでしょうか。現在の勤務先が兼業の制限をしておらず、労働基準法の労働時間等を遵守すれば特別問題はないと思いますが、勤務先が禁止していた場合はいかがでしょうか。換言すると、勤務先は制限することができるのでしょうか。また、許可があれば兼業を認める場合、その許可自体は法的に必要なことなのでしょうか。もちろん、今回の質問の場合、現在の勤務先の勤労等に支障が生じない範囲での兼業です。
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兼業自体に法的な制限は無いと思います。 勤務規則に明記してある場合は、その条件で雇用されているのであり、一般常識に照らし合わせて今のところ兼業を禁ずる事が常識外とは言えないと思いますので、雇用契約条件としては有効なのではないでしょうか?
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ありがとうございました。参考になりました。