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大学生のアルバイト 確定申告
年度途中から始めたので今年は70万円くらいです 現在は親の扶養家族 親は自営業で確定申告しています(非課税になりますが) 100万円超えなければ、扶養家族の学生は、確定申告する必要は無いですか? また親のほうの確定申告の際に、子どもの年収によって気を付けることはありますか?
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>年度始めに、バイトなしということで大学側に書類を出していました。 大学側にわかるということはおそらくないでしょう。 仮に、確定申告をしたからといって、税務署が大学側に在学を確認することもないと思います。(在学証明書があるので二度手間になる) いずれにせよ、誰かがばらすとか自分からばらすとかしない限りは、問題ないと思います。 追加 仮に103万超えたとして、 勤労学生控除と扶養控除のラインは別物で、 勤労学生控除は130万円以下なら適用OK 扶養控除は103万円以下までなら適用OK 103~130の間は、勤労OK扶養NGなので、あなたが税金得して親がちょっと損するってとこでしょうか。
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(1)今年分については確定申告は不要。扶養控除も昨年どおり。 ただし、源泉徴収税額1円でも差し引かれていたら、還付申告(還付のための確定申告のこと)で戻ってくるので、したほうが得。 (2)来年分以降 正社員でもない限り、バイトだと普通は年末調整がないと思います。なので、ここからが本題です。 学生なので、勤労学生控除を受けられます。 1月ごろに源泉徴収票をもらって、課税される給与の金額をチェック。 いわゆる税込金額のことです。 これが130万円以上なら、確定申告必要。確定申告書のAを使用。親のほうはBを使っていると思いますが。 さらに、親の申告では扶養から外れるわけで、ちょっと税金が増えるかな。 仮に130万円以下でも、源泉税額が引かれていれば、上記還付申告で税金が返ってきます。 103万円以下で源泉が引かれていない→なにもしない 130万円以下で源泉が引かれていない→確定申告をする。その際に勤労学生控除を適用する。在学証明書と源泉徴収票を添付して、所得税額が0円として申告。 控除を受けないとと、103万円の壁を越えてしまっているのでよくない。 130万円以下で源泉が引かれている→上記勤労学生控除を適用した上で還付申告 面倒くさそうに見えるけど、むずしくないですよ
補足
手続きが良くわかりました ありがとうございます 私の場合、今年も来年も90万円は超えないと思います。 源泉徴収はされない会社みたいですが、毎月明細を確認してみます ・・そうすると「何もしなくて良い」と言うことですね 質問ですが、確定申告や年末調整をしなければバイトをしていたと言う事実がわからないですか?たとえば大学側とか他の企業とか? 変なバイトではないのですが、年度始めに、バイトなしということで大学側に書類を出していました。
- kenzo-
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回答失礼します。 >年度途中から始めたので今年は70万円くらいです これはアルバイトの収入だけですよね?それでしたら、年末調整があるので確定申告は必要ありません。仮に100万円を超えても確定申告は関係ありません。 >親のほうの確定申告の際に、子どもの年収によって気を付けることはありますか? 現在、skpさんは親の扶養に入っているので、扶養のまま続けたいのであれば、年間の給料を103万円に抑えれば大丈夫です。これを超えると扶養から外れます。 この扶養か否かで確定申告の扶養控除の額が変わってくるので、それを気をつければ他に気にすることはないと思います。
補足
回答ありがとうございます 年末調整、あるのですか? 今は給与明細書を見ますと、天引きされていません。
お礼
ありがとうございました