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昨日に引き続き学生アルバイトの確定申告についてです…

かなり確定申告についてわかってきましたが、新たにいくつか質問です。 (1)給与所得が130万円を超えなければ、確定申告する義務はないことがわかったのですが、それはつまり「法律で義務はないから行かなくてもいいけど、お金は返ってこないから君は損だよ。」ってことなんですね? (2)給与所得が103万円を超えたら、学生は税法上の扶養から外れることがわかりました。そうすると、その学生の親が扶養控除を受けられなくなるんですよね。そうしたら、親は扶養控除を受けていたら扶養控除をはずす確定申告をしなければならない。ってことは、103万以上稼いだ学生は、それを親に報告しないといけないんですか?それとも、どこからか親に通知がいくもんなんですか? もし、学生本人が気にせずに放置してたとして親にもそれが知れてなかった場合でも、のちに申告漏れなんてことになるんですか? (3)源泉徴収資料はアルバイト先から役所等に報告されるということを知ったのですが、派遣アルバイト(雇用形態が契約?)の場合でもそれは同じなのですか? 独学の焼きつけばの知識なもんですいません…

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

>(1) その通りです。大学生で給与収入(所得ではない)が130万円を超えなければ、確定申告する法的義務はありません。しかし、その給与から所得税を源泉徴収された場合は、確定申告をして所得税の還付を受ける法的権利はあります。確定申告をしないと所得税の還付を受けられないので君は損する事になります。 >(2) 所得税法には、103万以上稼いだ学生は、それを親に報告しないといけないとは書いてありません。しかし、報告しない場合、税務署又は市役所で、親が扶養控除を受けられないのに受けている事実が”ばれる場合があります”。運良く、ばれない場合もあります。 親に通知が行くのは、税務署又は市役所から直接行くか、または税務署又は市役所が会社に通知し、会社から親に通知が行くか、です。その他の情報ルートはありません。 >もし、学生本人が気にせずに放置してたとして親にもそれが知れてなかった場合でも、のちに申告漏れなんてことになるんですか? 親が税務署又は市役所から申告漏れを”指摘される場合があります”。運良く、指摘されないない場合もあります。 >源泉徴収資料はアルバイト先から役所等に報告されるということを知ったのですが、派遣アルバイト(雇用形態が契約?)の場合でもそれは同じなのですか? 派遣アルバイトの場合であっても同じです。税法上は、正社員もパートもアルバイトも区別しません。 (1)税務署: ◇扶養控除等申告書を会社に提出した従業員で、 年末調整した者……給与500万円超の者の源泉徴収票が提出されます。 中途退職の者……給与250万円超の者の源泉徴収票が提出されます。 ◇扶養控除等申告書を会社に提出しなかった従業員は、給与50万円超の者の源泉徴収票が提出されます。 ですから、扶養控除等申告書を会社に提出するようにして下さい。 (2)市役所: 地方税法では、中途退職の従業員で給与30万円以下の者の給与支払報告書は提出されませんが、その他の者の給与支払報告書は全てが提出されます。 ただし、会社によってはパートやアルバイトの源泉徴収票や給与支払報告書の扱いがルーズな所もありますので、給与が130万円の学生アルバイトの給与支払報告書が市役所に提出されないラッキーなケースもあり得るわけです。

noname#253304
質問者

補足

ありがとうございます! >税務署又は市役所で~…~事実が”ばれる場合があります”。運良く、ばれない場合もあります。 >親が税務署又は市役所から申告漏れを”指摘される場合があります”。運良く、指摘されないない場合もあります。 >ただし、会社によっては~…~市役所に提出されないラッキーなケースもあり得るわけです。 結局のところ、「場合によっちゃあ」「運よく」なところもあるのですね。 これらに当てはまって、申告しなくても何も起こらないかもしれないし、もしかしたらバレて親元に申告漏れの通知がいくかもしれないんですね。 ちなみに、その103~130万円の間の給与をもらったアルバイト先なんですが、去年の11月に雇用形態が変わるとかなんとかで再契約させられて、しかもこないだの2月頭に潰れて、契約解除になりました。 1月の給与明細に源泉徴収票がついていました。

その他の回答 (2)

  • oyaoya65
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回答No.2

>(1)給与所得が130万円を超えなければ、確定申告する義務はないことがわかったのですが、それはつまり「法律で義務はないから行かなくてもいいけど、お金は返ってこないから君は損だよ。」 確定申告しなければ、アルバイト先のバイト料で見做し課税された源泉徴収税がとられたままです。確定申告して始めて、バイト先で源泉徴収された税金が全額戻ってきます。税金の還付は、申告しないと実行されませんので、あなたが損をするだけです。アルバイト先から貰った源泉徴収票に記載された所得税分が確定申告で全額取り戻せます。 >103万以上稼いだ学生は、それを親に報告しないといけないんですか?それとも、どこからか親に通知がいくもんなんですか? 通知は行きません。次の年度(今年ですね)にあなたに住民税がかかってきます。 しかし、親は税法上の扶養親族の資格のない家族を確定申告すれば、虚偽の申告をしたことで法律違反をする事になります。18歳~22歳までの学生は特に割り増しの扶養控除が受けられななりますので、その分収入が増加し(累進課税)、今年のお父さんの住民税もあがります。お父さんは、確定申告で修正申告(あなたを所得税上の扶養家族からはずす修正申告)をしないといけません(しなければ虚偽申告の脱税行為になります)。 その深刻で、均等割りで毎月の納税額が増額修正されます(給与から天引きされ、給与の手取り額が減ります)。 あなたの親の健康保険の扶養者についてが、130万未満では扶養家族の資格があります。 >(3)源泉徴収資料はアルバイト先から役所等に報告されるということを知ったのですが、派遣アルバイト(雇用形態が契約?)の場合でもそれは同じなのですか? 雇用主はアルバイトや派遣であろうと、源泉徴収して、源泉徴収票とともに税金を納税納税しなくてはなりません。 雇われたヒトの支払い明細書に税金分が差引かれていれば、源泉徴収されていることになります。もぐりで雇用して源泉徴収していない場合が、賃金を受け取った年の収入として確定申告して、納税しなければいけません。納税義務がある場合で納税しない場合、発覚すれば重加算税(本来の2倍)と追徴課税と金利分(14%)が課されます。 多分お父さんの方は、年額で20万円~30万円位の収入減少となるかと思います。同じアルバイトをするなら、130万より少し少ないところまでアルバイトする、または130万円をずっと超える金額(200万以上)までアルバイトする事です。

noname#253304
質問者

補足

>通知は行きません。次の年度(今年ですね)にあなたに住民税がかかってきます。 そうなのですか?今は住民税払ってませんし、実家暮らしですが…。 >あなたの親の健康保険の扶養者についてが、130万未満では扶養家族の資格があります。 とありますが、これは130万以上なら個人で保険に入らないといけなくなるってことですよね? >多分お父さんの方は、年額で20万円~30万円位の収入減少となるかと思います。同じアルバイトをするなら、130万より少し少ないところまでアルバイトする、または130万円をずっと超える金額(200万以上)までアルバイトする事です。 それでは130万以下のアルバイトなら親の収入減少とはならないんですか?今までの話だと、103万円以上稼ぐと扶養から外れるので親の税金は増えるってことになりますよね?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)給与所得が130万円を超えなければ、確定申告する義務はないことがわかったのですが 厳密には間違いです。 まず、こちらは単なる用語の間違いですが、「給与所得」ではなく「給与収入」です。 税金では所得と収入は異なる意味を持ちます。 所得=収入-経費 という定義になっていますから、金額は同一になりません。 で、更にいうと、給与収入103万以下(給与所得にすると38万以下になります)であれば、確定申告は要しませんが、勤労学生控除を受けて130万まで非課税となる場合、この控除を受けることが出来るのはあくまで確定申告時に証明書などを添付して申告して初めて受けられるものなので、法律上は103万を超える場合は申告しなければなりません。 ただ、現実の話をすると、仮に申告しなかったとして、とがめられても、そのときに勤労学生控除を受けるように手続きすると結局納税はないので、いちいち申告しないというケースが多いのは事実です。 >それはつまり「法律で義務はないから行かなくてもいいけど、お金は返ってこないから君は損だよ。」ってことなんですね? そうですね。 >(2)そうすると、その学生の親が扶養控除を受けられなくなるんですよね。 そうです。 >親は扶養控除を受けていたら扶養控除をはずす確定申告をしなければならない。 あるいは年末調整時に扶養控除をはずすんですね。 >それを親に報告しないといけないんですか? そうです。 >それとも、どこからか親に通知がいくもんなんですか? 放置すればそうなる可能性があります。 >のちに申告漏れなんてことになるんですか? そうです。 その昔は税務署もいちいちチェックできなかったのですが、最近はどうも全部コンピュータのデータベースに登録して、検索できるようで、近年税務署から過少申告になっているとの通知を受け取る例が多発しています。 この場合には、正規の税金を納めるだけでなく、延滞加算税などが付きます。 親が会社員の場合には、源泉徴収している会社に連絡が行きます。 >(3)源泉徴収資料はアルバイト先から役所等に報告されるということを知ったのですが、派遣アルバイト(雇用形態が契約?)の場合でもそれは同じなのですか? 給与であれば、役所に給与支払報告書という形で報告されます。 それ以外でも源泉徴収の対象となるような支払の場合には報酬の支払報告書が行きます。(支払調書といいます) 100%どんな場合でもというわけではありませんけど、まず大抵は何らかの形でその支払は報告されることになります。というのも、事業をしている人は当然かかった人件費などは経費で落としますので、その経費計上には現れるのです。

noname#253304
質問者

補足

早急なご回答ありがとうございます!! それでは、103~130万円の給与収入の場合、何も知らずに何もしなかったら、あとあと家族に迷惑がかかってしまうものなのですね… 103~130万円の場合、確定申告しても還付される金額は微々たるものなのに、扶養をはずした親は5万以上の税金が新たに課せられてしまうのですね…

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