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法律文書の「か抜き」
はじめまして。 判決文とかで3年6か月の刑のことを「か」を抜いて、「3年6月」と表現しますが、この「か抜き」について質問です。 ※ どう発音するんですか? ※ 刑法の判決文だけでなく、民法やその他の法律文書でも「か抜き」はありえますか? ※ 例えば特許文書はどうでしょうか? 出願してから公開されるまで1年6か月ですが、これを1年6月と書いても大丈夫ですか? ※ そもそもなぜかを抜くのでしょうか? よろしくお教えください。
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- shintaro-2
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回答No.1
>3年6月 さんねんろくげつ 「『か』を入れないでくださいね」と、刑法の先生に言われました。 特許では、大抵1年6ヶ月と言ってますが、64条を見ると「一年六月を経過したとき」と「か」抜きで記載しています。 >※ そもそもなぜかを抜くのでしょうか? 何故でしょうね?
補足
ご回答ありがとうございます。 私も刑法入門の講義のときにそう言われた気がします。 そのとき「なぜ?」という気持ちはなかったのですが、こういうときにきちんと穴を埋めた人とそうでない人で差がついてくるんでしょうね。 ところで、共同通信社の発行する記者ハンドブック(第4版)では、刑期についてだけ「か抜き」表記するよう記載されていますが、本日見た朝日新聞電子版では、「懲役1年6カ月、執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)」と「カ」入りでした。新聞では「か抜き」が通常だったので少しびっくりしています。 http://www.asahi.com/national/update/0817/OSK200708170023.html いずれにしてもまだ謎は尽きないです。