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法律に詳しい方、相対事由について教えて下さい
看護師免許に関してですが、保健師助産師看護師法では相対的自由として「罰金以上の刑に処せられた者」に「免許を与えないことがある」とあります。 刑法絡みで、8年前の7月に執行猶予3年の判決を受けた場合、免許が取れる事はあるのでしょうか? 是非教えて下さい。
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- tomomi0824
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回答No.2
今年国家試験を受けた者です。看護師免許申請手続きについて書かれた紙に書いてあったと思うんだけど、執行猶予期間中なんも悪い事せず期間が過ぎた人は、免許取る資格があったと思います。その紙もう捨てちゃったんで、詳しくはわからないけど・・・ただ、免許申請の時に反省文も一緒に出さないかんみたいなことも書いてあったと思う。あと、薬物中毒の人はなれないはずです。
- sodenosita
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回答No.1
個別判断ではないかとおもいます。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/11/s1126-6.html 免許を持っている人に対する処分ですが、これに該当するならば免許を与えない可能性もありますね。