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判決とは、法律に沿って下されるものではないのですか

埼玉県川口市で昨年9月、保育園児らの列に脇見運転の乗用車が突っ込み、女児4人が死亡した事故で(中略)「無謀運転の極みで過失と結果は重大」として、求刑通り同罪の最高刑である懲役5年を言い渡した。 上記は、ニュースの引用です。私は、亡くなった園児たちに同情し、無謀運転の犯人を憎みます。無謀運転の刑はもっと重くするべきであると思います。しかしながら、この判決のとき、裁判官は「最高刑でもまだ足りない」と言ったそうですが、そのような発言が許されるのでしょうか。これは、リンチにも通じる考え方ではありませんか。判決は、裁判官が、法律の定めに従って下すものであると思います。この犯罪にこの刑で重いか軽いかは、国会で審議することではありませんか。法律の専門家のかたがたは、どのようにお考えでしょうか。

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.6

発言自体はいいと思いますよ。遺族の心情に配慮したものでしょう。 刑自体は法律の範囲内で科されているものですから。 >この犯罪にこの刑で重いか軽いかは、国会で審議することではありませんか。 原則としてその通りですが、司法がその見解を出すだけならいいと思います。 たとえば、法に不備がある場合であっても、裁判所は法令の範囲内で裁判をしなければならないわけですが、 その場合、判決のなかで「立法によって解決されるべき問題である」といった文言が入ることがあります。 これは立法を促すものではありますが、三権分立を尊重しているからこその文言であって、 国会を拘束するものでもありません。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

同様な事件に対する社会的影響と課せられる量刑とを考えた場合、あまりに「軽い」といった印象があるようです。 社会としても、飲酒運転の撲滅は求められていますし、実際、罰則強化の動きもあります。 道交法改正案:飲酒運転など罰則強化、閣議決定 毎日新聞 2007年3月2日 東京夕刊 http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070302dde001010067000c.html となれば、社会的な要求と司法での判断基準とにかい離があるということとなります。  「制定時、最高基準が、いま最低」 ということばもありますが、今は、そのような判断しか示すことができないのではないでしょうか。 裁判官自身も、量刑が軽いと感じているということだと思います。

kiku33009
質問者

お礼

みなさん、ご意見を聞かせてくださり、ありがとうございました。

noname#26116
noname#26116
回答No.4

判決は法律の範囲で下しているから問題はないでしょう。 例えば、「法律では最高5年の刑だが、許しがたいので10年とする」と言えば大問題でしょう。 量刑の重い軽いについて、裁判官が法律そのものについて触れるのは異例と言えば異例なのでしょうが、例えば判決理由の中で、 「情状の余地はなく」 という言葉一つとっても、裁判官の個人的な印象の話で、根拠が曖昧なところもあります。個人的印象で法律に触れることも同じようなものだと思いますけど。 個人的には、 「主文 被告人を懲役5年に処する 以上」 だけで終了するよりは、裁判官の心象含めた理由文が存在するほうが人間らしくて良いと思います。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

(業務上過失致死傷等) 刑法第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 (危険運転致死傷) 刑法第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。 法律に詳しいものではありませんが、 この件はやむ終えず業務上過失致死傷が適用されたとのではないですか。 裁判官は審理を進める中、4人もの尊い命が失われた本件は、危険運転致死傷に相当する重罪の思いがあり、 それが、「最高刑でもまだ足りない」との忸怩たる発言になったのではないでしょうか。 脇見と言うものの、実際は無謀な運転だったのではないでしょうか。 裁判官の人間としての正直な胸の内が吐露されたものと私は評価します。

  • JPwin
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.2

理由中で述べてるだけの話で、よくあることです。つまり、これは担当裁判官の個人的な意見の範囲であって違法ではありません。 確かに立法は国会の仕事ですが、現に裁くサイドの人間が意見を言うほど効果のあることはないと思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

この事件の罪状は、「業務上過失致死傷罪」だったと記憶してますが、この罪の上限が、「懲役5年以下または100万円以下の罰金」なのです。それ以上の懲役は、刑法では、言い渡せません。「危険運転致死罪」が最高刑20年以下です。でも、現状では、危険運転致死傷罪は、なかなか実証が困難なのです。福岡での子供3人の事故では、適用されましたが。

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