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有給休暇の計算について
初歩的な質問です。 有給休暇の計算方法ですが、 「入社6ヶ月経過後、10日間支給」とある場合、 社員の入社時期によって、それぞれ個々に付加される時期は異なってくるのでしょうか? また、月終盤で入社した場合は、たとえ28日入社などでも、 その月は1ヶ月と数えるのでしょうか?
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原則としては入社日ごとに発生しますから個々に異なります。 ただし、労働者に有利な取扱は禁止されませんので6ヶ月に満たなくてもいっせいに4月に与えるというのはOKです。 また、法律どおりの運用なら月初めに与える必要はありませんから28日入社なら6ヵ月後の28日に与えればよいことです。
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- nekochacha
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こんにちは。 回答は、ほぼ出揃っていますね。 各事業所には消化管理表を備えておくように指導されています。 会社側は入社日を基準にすると、計算更新がいちいち計算が面倒になります。 だから、一律 起算日を決めてある会社もあります。 その場合、必ず会社は就業規則に記載されていると思います。 ですから質問者さんは会社に「有給休暇の件についてはっきりと確認したいので 就業規則の有給休暇の項を見せて頂けませんか。」と要求されたらいかがでしょう。 ご存知とは思いますが、年次有給休暇の付与日数 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html No2さんのおっしゃるように、要は就業規則の確認でしょうね。 ご勇気を出して総務課へ、とつげきィィ~! ふぁいとォォ!!
お礼
nekochachaさん、こんにちは。 ご回答いただき、ありがとうございます。 就業規則って本当に大切ですね~。 一度じっくり隅々までよんでみます。 リンクもありがとうございました。 いろいろと勉強になります。
- takuya1663
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こんにちは。久しぶりの回答というかアドバイスになるかどうか、参考程度としてお役に立てたら・・・と思います。 「入社6ヶ月経過後、10日間支給」とある場合とのことですが、就業規則に明記されているはずです。 ↓の回答者様の言う通り、従業員に有利な場合は禁止などはありません。 良くある事例として、就業規則には一斉付与日というのがあれば、たとえ正確に6ヶ月ちょうどということなく、全員にそれぞれの勤続年に従い付与される場合があります。 minisukeのご質問のケースも十分あり得ることかと思います。 ただし、有給休暇は2年を持ち越しはできず、2年を過ぎると時効になります。参考までに… いずれにしても就業規則に明記されているはずなので、ご確認されたらいかがかと思います。
お礼
takuya1663さん ご回答ありがとうございます。 就業規則、また確認してみます。 今後もいろいろとおしえてください。 ありがとうございました。
お礼
6dou_rinneさん ご回答いただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。