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ある会社の顧問が別に会社を設立することはできますか?
会社Aを定年退職し、その会社の顧問をしている人が、別の会社Bを設立することはできるのでしょうか? 会社Aと会社Bで扱う製品は同じ商品ではありませんが、同種のもので競合することになります。 法律的にはどうなのでしょうか?どうぞご教授下さい。
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法律で禁止されている公務員と違い、民間労働者の兼業は、個別の労働契約や就業規則で禁止されていない限り、自由に行うことができる建前になっています(昭和57年11月19日東京地方裁判所決定・労働判例397号30頁。実際には、個別の労働契約や就業規則で、禁止されている場合が多いのが実際でしょうけれども)。 したがって、ご質問の場合も「会社との顧問契約で兼業が禁止されているかどうか」にかかってくると思います。 ちなみに、私は原典に当たることができませんでしたが、退職後の競業避止義務に関しても、労使間に特約のない限り、労働者は、経験及び技能を生かして、使用者と同種の業務に従事し得るとする裁判例があるようです(参考URLの「競業避止義務に関する労働判例の紹介」の項3番目の「久田製作所事件」の裁判例)。
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