• 締切済み

会社の破産と新たな会社の設立。

たとえばA社が負債10億で倒産するとします。この会社は倒産を予想していたので、3年ほど前に息子を代表者にして1000万円の資本でB社を設立します。そして業務実績を作ります。この際の業務実績は帳簿上のものです。そしてA社の計画倒産。社長は破産。業務はすべてB社に移行。社員その他も・ほぼ会社名の変更と引越しだけしたような常態です。名義のみは息子ですが実質の権限は破産した社長が取り仕切っています。 これは法律上違法でしょうか?それともテクニックでしょうか? もし違法ならどのようなほうに引っかかりますか?また類似の判例その他はありますでしょうか?

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

(1)業務は全てB社へ移行 :A社からB社への資産・負債の移転には営業譲渡という手法が必要ですが可能。適法性はA社の破産処理の中で確認されることになります。 (2)社員その他の所属   :A社との雇用関係の解消、B社での新規雇用契約となるので表面で見えているのと実際は違う筈です。 (3)実質の権限が破産者に :B社の社長が親子関係によらず業界経験のある人物を顧問契約によるアドバイザーとして活用している、という考え方です。 (4)更に言えば、破産前にA社の社名を全く関係ないC社とした上で新設したB社を社名「A」で登記する、という技もあります。こうすれば外部者にはA社がそのまま継続していると受取られる。 (5)判例については、「営業譲渡 判例」のあたりでネット検索してみて下さい。上記の(1)に対して、納得しない債権者(銀行・大口仕入先)が脱法目的での営業譲渡に対して、詐害行為取消権を行使する(債権者を欺く行為として譲渡契約の取消を求める)という流れになります。 (6)計画倒産という言葉の捉え方・理解の仕方次第ですが、第二会社設立による営業権の譲渡・過剰負債の法的処理を柱とした企業再建の事例は、一般人の想像以上に多数あります。

usijima
質問者

お礼

やはりそうでしたか・いろいろやり方があるとは思っていましたが。 細かくどうもありがとうございます。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

その1000万の資本金がA社または連帯責任を負っている代表取締役が出して株主になっていたら、その株を売却するなりその会社を清算する必要が出てきるでしょう。 しかし、その会社の株主が息子であったり、奥さんである場合は特に問題はありません。 A社の倒産によって被害をこうむった人から文句を言われ協力を得られないどころか足を引っ張られる。 そのくらいのデメリットがあるだけです。 そしてそういうことをして営業を続けている社長はそれなりの人数いますよ。

usijima
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。こまかくいえばきっともんだいあるんでしょうが・・ どうもありがとうございました。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

A社が倒産し、社長が破産するためには、破産法などの法律に従った手続きをしなければなりません。このための方法はいくつかありますが、いづれの方法でも、まずA社と社長の資産を処分して債権者に分配しなければなりません。 実質的にA社あるいは社長の資産であるB社は、この手続きに従って資産を処分してA社の債権者に分配しなければなりません。 B社を適正な手続きを行わないで処分しなかった場合には、債権者に分配すべき資産を不当に隠した、いわゆる資産隠し、ということになります。 たぶん詐欺罪に問われると思います。 発覚した場合の刑事罰については私は知りませんが、民事責任として、B社を処分して資産を債権者に分配することを要求されるかもしれません。