- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社設立について(会社法))
会社設立について(会社法)
このQ&Aのポイント
- 会社設立についての様々なケースにおける法的問題を検討します。
- 友人への資金再建、銀行との資金借り入れ、設立前の行為についての問題を解説します。
- 設立登記後に未だに出資していない場合についても考えます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
条文と論点・ヒントのみ指摘します。 (1)Aは現在資金がなかったので友人Bに対する金銭債権を出資したいと考えている場合 □28条1号,33条1項・10項,34条1項,52条,103条 これらの条文について,書き写してまとめれば十分。 (2)Aは、現在資金がなかったので銀行Cと相談し、C銀行帳簿上Aが資金を借り入れS社設立のための資金をC銀行に払い込み、会社設立登記後に、その資金で弁済する旨を約束する場合、あるいは払い込みをD銀行として、設立後、直ちに当該資金でC銀行に弁済する旨を約束する場合 □前者は預合い(965条),後者は見せ金 預合いは明文規定で禁止され,見せ金はその脱法行為(参考判例:最高裁昭和36年3月28日判決)。 預合いは明文規定を指摘し,また両者の場合の払込み(34条)の効力を書く。 (3)Aが会社設立前に次の行為を行った場合。 (a)設立事務所の賃借 (b)本社ビルの購入 (c)開業後出版予定の本についての宣伝広告。 □発起人の権限と開業準備行為の効力→28条2号(※参考判例:最高裁昭和38年12月24日判決,同昭和36年9月15日判決,同昭和42年9月26日判決) □設立費用の要件・負担者→28条4号(※参考判例:最高裁昭和2年7月4日判決,同昭和10年4月19日判決) (4)設立登記がなされたが、実はAが未だに出資していない場合。 □会社の成立:49条,911条 □発起人の引受義務等:25条2項,34条,36条 □発起人が出資していない場合の効果:828条 (5)Aは定款に発起人として署名していなかった場合 □発起人の意義:26条1項(※参考判例:大審院大正3年3月12日判決)
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません!! 全ての項目に、答えていただき本当にありがとうございます!! 無事に、書き終えることが出来ました。 本当にありがとうございました!!