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友人の設立した会社について

とある会社Aに勤務している友人が、勤務先に告げずに自らの会社Bを設立しました。 勤務先の会社Aでは、受注した仕事を孫請けの会社に発注する流れがあるようで、友人は担当する仕事を、自ら設立した会社Bに発注してマージンを得ると言うことでした。 これ以上の詳細はよくわかりませんが、勤務先に秘密でこのような行為を行うことは、法律上問題ないのでしょうか? お判りの方いらっしゃいましたら、回答くださいますようお願いいたします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

よいわけがありません。 そのBがなければ、孫受け、勤務先の会社 が得る利益ですから 会社に背を向けるこういですね。 典型的な背任ですね。

joinvest
質問者

補足

回答ありがとうございます。 背任や横領などに当たりそうだというのは私も考えたのですが、発注額などを以前と同額に設定してあった場合、会社A自体は損失をしていないように思えてしまいます。 また、孫請けに当たる会社に関しては業務提携などしてなければ、注文が入らないこと自体は損失といえないような気がしました。 もしお判りでしたら、いわゆる「損害」の部分について、どのように発生しているのかを教えていただけるとありがたく思います。

  • mig27
  • ベストアンサー率41% (50/121)
回答No.2

業務上横領罪、または背任罪が疑われるかと思いますが、 この場合、背任が該当する気がします。 >人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り >又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、 >本人に財産上の損害を加えたときに成立 となっております。 図利目的、任務違背、損害、ともにありそうですが、細かいことまでは分かりません。 いずれにしても、クリーンな行為ではないように感じますが、専門家ではないので参考まで。

joinvest
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

業務上横領罪の可能性があります。 自分で決めたマージンを自分が受け取るわけですから、会社に損害を与えることになります。

joinvest
質問者

補足

回答ありがとうございます。 背任や横領などに当たりそうだというのは私も考えたのですが、発注額などを以前と同額に設定してあった場合、会社A自体は損失をしていないように思えてしまいます。 また、孫請けに当たる会社に関しては業務提携などしてなければ、注文が入らないこと自体は損失といえないような気がしました。 もしお判りでしたら、いわゆる「損害」の部分について、どのように発生しているのかを教えていただけるとありがたく思います。