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在職中に個人で特許取得できますか?

私は、就職活動を終えた修士2回生です。 就職活動は、研究職で特に分野を絞って会社選びをしていました。 しかし、思うように会社が決まらず、結局、やりたかった分野とは無関係の職種に就きそうです。もちろん、就職先ではバリバリ仕事を頑張る予定ですが、今大学でしている研究を個人で継続したいと考えています。(ちなみに、親が他界したため博士への進学は考えておりません。) ところで、この場合は在職中に特許取得できるのでしょうか? 勤務内容と被ったらまずいと思うのですが、恐らく無関係の職種になりそうです。そのため、余暇を使って個人で研究をして特許を取得しても問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • banakona
  • ベストアンサー率45% (222/489)
回答No.5

#4さんに追加です。 大学側による「アルゴリズムの出願」は済んでいるのでしょうか? 済み又はそもそも出願しないならいいのですが、未出願の場合、大学との間でトラブルが発生するかもしれません。貴方が「そのアルゴリズムを何かに実装したもの」を出願した後に、大学側がアルゴリズムの出願をすると、大学側の特許取得が困難になります。 例えば、貴方の出願が「アルゴリズムを実装したもの」、大学側が予定している出願が「アルゴリズム自体」と見た目は異なるものであっても、アルゴリズムの内容がそっくり貴方の特許明細書に書かれていれば大学側の特許取得が難しくなります。 学会発表をしている場合、大学側が特許法第30条第1項の適用を受けようとしていたとしても、その出願よりも貴方の出願の方が先だと、大学側の特許取得は、やはり困難になります。 つまり、貴方の出願のせいで大学が特許を取得できなくなる可能性があるのです。大学側の出願予定が全く無いとか、学会発表から六月以上経ってから貴方が出願するなら、このトラブルは無いでしょうが・・・。#4さんの言うとおり、研究室の先生と相談すべきですね。

redchaplin
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごい専門的な知識で知りませんでした。 6か月以内に成果が出れば、学校の先生に相談したいと思います。 ただ、働きながら余暇を利用しての研究なので半年で成果が出る可能性は低いと思います。 特許法第30条第1項をよく読んで見ます。

その他の回答 (4)

noname#65751
noname#65751
回答No.4

3人も回答していて誰も指摘しないことが不思議なんですけど、就職先の会社との関係について心配する以前に、現在の大学院の研究室との関係の方に問題があるように感じます。 つまり、質問文によると、「今大学でしている研究を個人で継続」ということですので、元々のテーマは研究室の教授や准教授らに(少なくともヒントを)与えられたものなのではありませんか? そして、研究を完成させるために(途中の段階も含めて)研究室の教授ら指導教官の方々のアドバイスを受けたりしていませんか? もしもそのような事実がありましたら、それらの方々も発明者にしなければならない可能性が高いということになります。つまり、それらの方々に無断で特許出願することは許されないかも知れないということです。 これから就職する会社との関係に関しては、業界人だったら誰でも知ってる職務発明に関する規定を単純に適用するだけで済む話なんですけど、むしろ研究室との関係の方が微妙だと感じましたので、研究室の先生方及び弁護士・弁理士の先生方と詳しい話をされた方がよろしいかと思い、アドバイスさせていただきました。

redchaplin
質問者

お礼

鋭いご意見ありがとうございます。 特許に関してあまり詳しくないのですが、研究室で研究しているのはアルゴリズム開発です。自分としては、そのアルゴリズムを何か実際の物に実装してみたいというのが、個人で研究を続けるという理由です。 つまり、アルゴリズム自体は修士の研究活動ですが、 そのアルゴリズムを何かに実装する場合、その実装手段を個人で研究する場合、これは研究室とは関係ないと考えています。 と思い込んでるのですが。

noname#37180
noname#37180
回答No.3

従業者の発明は使用者(会社)の関係で以下のように分類されています。 (1)職務発明  使用者の業務範囲に属し、発明に至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属するもの (2)業務発明  使用者の業務範囲に属するものでで職務発明を除いたもの (3)自由発明  使用者の業務範囲に属さないもの ご質問の発明は、上記(3)、場合によったら(2)に該当すると思われます。いずれも、使用者とは全く無関係に特許取得が出来ます。 (1)の職務発明の場合について、若干の説明をすると、職務発明であっても本来の特許を受ける権利は発明者である従業者にあります。しかし、職務発明の場合は予め特許を受ける権利を使用者(会社)に譲渡することを従業者に対して契約することができます。会社が出願人として特許出願をしているのはこの点に拠っています。尚、この場合、従業者は対価を受ける権利があります。職務発明に該当するか業務発明に該当するかの判断は、場合によっては微妙なことがありますので個別事例については弁理士に相談してください。

redchaplin
質問者

お礼

専門的なご意見ありがとうございます。 一応、現在の大学院の研究を個人的に続けていきたいので (3)になるかもしれません。 まだ配属などは決定していませんが、就職先にはその分野の事業はありません。 まあ、まだ発明してないので、みなさんのご好意を無駄にしないためにも頑張ります!

  • komes
  • ベストアンサー率29% (147/494)
回答No.2

勤務先の会社に社内発明の取り扱い規定があるかどうかにも関係しますが、ご質問の場合研究される分野、内容によると思います。 会社業務と関係が有ると思われる場合はたとえ独力で研究した場合でも社内発明とみなされるおそれはあります。 従って個人での特許取得は難しいと思います。 会社業務と全く関係ないと考えられる場合で担当職場及び担当業務が同様全く関係がない場合はその証明がある限り個人での特許取得は自由と考えられます。 但しこの場合は法的に適格な証明が必要になる場合もありますから、個人で判断せず、弁理士や専門家に相談される事をお勧めします。

redchaplin
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 関係ある場合は、もちろん会社で特許取得ですね。 たしかに微妙な場合は、最終的には専門家に相談するのが一番のようですね。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

自分の時間と自分の資源を使うなら、会社は関係ないと思いますが? どのような理屈で問題になるとお考えでしょうか。 会社の時間と会社の資源を使ったら、そりゃ問題でしょうが。

redchaplin
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 はい、自分の時間と自分の資源を使いますね。 問題ないと思いつつも、実例や経験者や専門家の方の意見が聞ければと思い質問させてもらいました。

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