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交通費と税金について
交通費は原則として非課税ですが、 (1) 定期券使用であっても回数券や実費を支給する規定になっている場合(日雇いの仕事に多い) (2) 私用で用いる区間と通勤で用いる区間が重なる場合 交通費の非課税の趣旨として通勤の経費として使用するので非課税という考えですが、(1)(2)のような場合だとやはり差額については所得税がかかるので、確定申告が必要だと聞いたことがありますが、これは本当でしょうか。
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- mrsara
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回答No.1
厳密に言えば、そうかもしれませんが それを説明するのは、個別具体的な事例のみなので 一般的には確定申告はしなくてもいいと思います。 実際にその差額に対する課税額は非常に軽微で、そのための労力が課税額を大きく超えるので納税により損失が発生し、すべての課税者にそれを実施しないと公平性も保てないので、無用と思われます。