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定期区間の交通費について。請求出来ますか?
私は交通費は自腹で電車の定期券を購入し通勤しているのですが、仕事上で利用した電車の交通費は出ます。 その場合、定期の区間中の業務上の移動で利用した交通費は請求しても良いのでしょうか? 今回、他の通勤経路を使用したく、定期券を購入せずしばらく通勤しようかと考えています。 その際の業務に必要な移動区間の交通費は勿論請求しても問題ないかと思うのですが、定期券を持っている区間について、ふと疑問に思い質問させていただきました。 定期を持っている区間での交通費請求に就いて法的に業務上横領などとなるのかが知りたいです。お詳しい方、回答をお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
労災における通勤経路は、届け出など関係なく、順当な経路であれば認められます。 また、最近では生活維持に必要な一定の逸脱まで認められるようになってきました。 ですから、会社へ経路を申告するかどうかは、必ずしも関係ありません。 労災以外では、通勤中は賃金対象ではないので、どこで何をしようと個人の範囲の問題です。会社に関与する権利はありません。通勤費を支給するなら、その額に付いての関与は可能ですが、それを詐取するような事が無い限り、どこから通勤しようと個人の自由です。 始業時間までに出社していれば雇用契約を履行できますから。 通勤費が支給されていない以上、定期を持っていても会社の物ではなく、移動費用と相殺する事はできないでしょう。 個人間であればセコイと思いますが、営利企業との関係ですからね。
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
(1)通勤経路を会社に届出が必要だと定められておらず,通勤交通費を支給されていない場合 あなたがどのような経路の定期券を購入していようと,移動区間の交通費の請求は可能です。 (2)通勤経路を会社に届出が必要だと定められているが,その経路の通勤交通費(定期券代)を支給されていない場合 あなたがどのような経路の定期券を購入していようと,移動区間の交通費の請求は可能です。 (4)通勤経路を会社に届出が必要だと定められていないが,通勤交通費(定期券代)を支給されている場合 現実的にありえません。 (4)通勤経路を会社に届出が必要だと定められていて,その経路の通勤交通費(定期券代)を支給されいる場合 会社に届け出ている経路を除いた区間に限って,移動区間の交通費の請求は可能です。 ついでに (5)通勤経路を会社に届出が必要だと定められていて,その経路の通勤交通費(定期券代)を支給されているが,別の経路で通勤している場合 会社に届け出ている経路を除いた区間に限って,移動区間の交通費の請求は可能です。
お礼
ありがとうございました
- trytobe
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別に、その交通費の決済をする人が了承すれば、そのルートでの交通費は支給されるだけ。 いずれにせよ、定期の区間変更は通勤経路変更となって、通勤途上での労災の管理のために会社は知る必要があるし、そのときについでに定期券区間での業務出張交通費の請求について聞くかのどちらかはするのだから。
お礼
通勤経路ですか・・そういえば、どのように通勤するかということを会社に申請をしていません。万が一何かがあったときには怖いなと今思いましたが、こういう場合はどうなるのでしょうか。 会社に通勤経路の届け出はしてないので、どこの定期券を持っているのかということを会社は把握していない状況です。
補足
申請をしていないというのは、会社に提出する書類の中にそのような書類がありませんでした。
お礼
具体的にありがとうございます。 交通費を貰っていない以上、定期そのものが自分のものなのだということに大変納得しました。 これからもし定期を買ったとしてもその区間分は会社に請求しようと思います。