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申告と異なる交通手段で通勤した場合の差額交通費
例えばバス通勤で申告して、通勤交通費を毎月実費で支給されていたとします。 ある日、自分の都合でバスではなく自転車通勤したとします。この日は当然交通費は発生しません。 この場合、交通費の差額は返還しなければならないのでしょうか? 自転車通勤自体は禁止されてはいません。 毎月決まった日数ではなく、不特定の数日だけ自転車通勤するような場合、毎日どの交通手段であったか証明したり会社側が確認するのも困難ですよね。 毎日申告とは異なる安い交通手段で通勤し、浮いた金を懐に入れた場合は虚偽申告なので違法。 これは明白な悪意があるので懲戒等の処分は免れないでしょう。 では悪意はなく、たまに自己都合で交通手段を変更し、結果的に安く済んだ場合は?
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- stss08n
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通勤方法申告方法と違い、精算時の金額で差異が出たら、自発的に”経営者側に その旨申し出て、毎月の給料金額から、精算をお願いすれば、良いでしょう。
- kuzuhan
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コンプライアンス違反になって、懲戒処分対象になる可能性があります。 ただし、定期券などの期限を区切っているものを利用している場合は、「期間内の交通費として定期代が実際に利用した運賃総額を上回る」なら、懲戒処分対象にはできないと考えられます。 交通費支給というのはあくまで会社経費を立て替えている分を戻すという性質なので、ここで儲けを出してはいけないのです。 たとえば、バス通勤していて、1日あたり往復交通費400円と定めされていたとします。このとき、「バスに乗らずに」自宅と会社を往復したときは、400円がかかりませんが、「使った」と虚偽の申請をすると、この400円は「交通費以外」で使われることになって、会社の「交通費」の経費では本来落とせなくなります。 つまり、ここで業務上の横領(400円)が成立します。 たかが400円と思うかもしれませんが、何かの拍子に露見したときは「その1日」だけではなく、過去にさかのぼって「バスを使ったことを証明」できなければ全額返金を求められる、交通費は以降未支給とするということも十分考えられます。 交通機関を使わなかった場合は、この日は使っていないということをしっかり申告する必要があります。本来の経費よりも安くなった場合も差額は本来戻す必要がありますので、この点も会社に確認したほうが良いです。 故意か過失かに問わず、あくまで「会社の経費」なので、報連相で対応を求めるというのが労働者には求められます。
お礼
実費支給ならやはりそういうことになりますか。 本来は自己負担すべきものですから当たり前といえば当たり前ですが。
- hahaha8635
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業務上横領 https://roudou-bengoshi.com/kaiko/4113/ 雨天時バス などは 自己負担 です
お礼
法的にはやはりそうなりますか。 ただ現実にはあり得るケースですからね。
お礼
やはりそうですよね。 面倒でも労働者側の責任ですね。