• ベストアンサー

手形金と買掛金の相殺

弊社の取引先が民事再生手続の申立を行いました。 取引先に対して、手形金債権と買掛金債務を有している状態ですので、 債権届出期間中に相殺したいと考えていますが、対象となる手形額面が買掛金債務額を上回っている為、手形額面の一部について相殺をする予定です。 この場合、内容証明での相殺通知の他に、手形の取扱い(何らかの記入が必要なのか?など)は、どのようにすればよいのか助言をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.2の者です。 相殺適状については、「手形債権については、既に支払期日が経過」とのことであれば、私も大丈夫かと思います。債務のほうは、その債務の債務者側が任意で支払期日よりも前に支払うことが出来ますから、相殺においても期日を気にする必要はありません。そのため、債権が期日到来していれば、相殺可能です。 手形については、相殺通知後または通知と同時に、手形に一部支払済みの記載をしてもらうことになります。これは、masakichyさんが持参なさっても、相手を呼び出しても、郵送でやり取りしても構いません(法の原則は持参ないしmasakichyさんの費用負担になろうかと思いますが、両者で揉めて話が付かなくなるのなら格別、そうでなければ原則どおりでなくて構いません)。 記載の具体的内容については、いま手元に資料がないため、分かりません。お役に立てず申し訳ありません。 それから、他の方への補足に関してですが、「実務的には債権の届出書に相殺する旨を書いて提出する事で、相殺可能」ということはありません。届出は裁判所に対してするものであって、通知とは提出先が異なりますから、届出とは別途で通知が必要です。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

民事再生法92条の相殺権を行使なさるということですね。そして、「相殺通知」をなさるということは、相殺適状になっているということでしょうか(92条1項の要件をご参照ください)。 そうであれば、手形そのものについては、手形上に一部(相殺額に対応する額)支払済みの旨を相手方に記載してもらわなければなりません(手形法39条3項準用)。この記載をしてもらわなければ、相殺の効果が生じません。 また、残額については、裁判所への債権届出をすることになります(民事再生法94条1項)。

noname#260697
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 手形債権については、既に支払期日が経過(財産保全中を事由として金融機関より返却済)しており、買掛金債務についても債権届出期間中に支払期日が到来しますので、相殺適状になると考えております。 手形については、相手方に一部支払済みの記載をしてもらう必要があるとの事ですが、相殺通知後、手形を相手方に持参するという事でしょうか? また、具体的にはどのように記載(表面か裏面かなど)してもらう事になるのでしょうか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

民事再生手続している訳ですから 認められる→裁判所から弁護士選任される 認められない 倒産→破産管財人(弁護士) ので該当の弁護士から連絡が来ます 債券などの届出をしますの そこに書いて出して下さい 裁判所から弁護士選任又は破産管財人にフォーマットは確認して下して 必要な内容を提出して下さい

noname#260697
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 書籍などによると、 民事再生手続中の相殺については管財人が選任されていない場合は、代理人弁護士ではなく代表者に対して通知する。 といった事が記載されていたのですが、実務的には債権の届出書に相殺する旨を書いて提出する事で、相殺可能なのでしょうか?

関連するQ&A