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取引先が銀行停止になりました。

取引先が2回目の不渡手形を出しまして、銀行からは取引停止となり、事実上の倒産状態となりました。 代表者は行方不明で、預かってた手形も紙くずとなってしまいました。 私どもの売掛金は300万程で少ない方なんですが、大口の債権者も何故か回収には消極的な姿勢です。 こういった場合泣き寝入りするしか方法はないんでしょうか? 代表者が行方不明でも、個々の債権者からでも裁判を起こしたり出来るのでしょうか? 法律的なことに無知ですのでよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.1

債権者から破産の申し立てをすることができます。ただし申し立ての費用を用意してまで申し立てるかどうかは、取引先に財産等があって、処分をすれば回収の見込みがある場合に限られると思います。大口の債権者の方と連絡を取って共同で費用を負担することも可能でしょう。 しかし、代表者も行方不明で押さえる資産もないのなら、事実上は泣き寝入りするしかないのでは? 取引上で詐欺行為でもあれば、訴えを起こせますが・・・。

syakuhusai
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅くなりまして、申し訳ありませんでした。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

倒産した相手に資産がない場合は、どの様な法的手段を取っても、実質的に現金で回収することは不可能です。 経営者の個人所有の不動産があっても、おそらく抵当権などがついていて、回収不能と大口債権者が判断したか、大口債権者が 個人資産を担保に取っているのでしょう。 そうなると、回収を諦めるしかありません。 残念ですが、税務上、貸倒損失を計上して税金負担を少なくしましょう。

syakuhusai
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅れまして申し訳ございません、どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

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