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債権債務jの相殺

取引先から受け取っていた手形が不渡りになりました。 その取引先に対して、当社側から約束手形を発行も していました。 この手形債権を相殺する事は不可能なのでしょうか?

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回答No.2

のほほんとしている場合じゃありません。 相手会社から、一刻も早く自社が発行した手形を回収すべきです。 回収が不可能であれば、自社が納品した商品を抑えるべきです。 これは、差し押さえが出来ます(破産申告前ならですが)。 もし他に売却していても、まだ現金が其の会社に無ければ 売却先から直接回収できます(倒産会社に支払われたらアウト) これは物上代位という考え方で、現金に変っていなければ 商品の対価ということが分かる為に差し押さえが可能です。 (現金に変ると不可能です。現金には名前が書いていないので  どの商品のお金か分からなくなるから) 一般的に見て??の部分もありますがこれが、司法の考え方です。 とにかく早急に、対処すべきです。 (金額が小額でもういいやとお考えならば、問題ありませんが)

noname#19871
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういうこと、物上代位というのができるというのは 知りませんでした。 なんとなく、一般的な観念で、そういうのは許されない 気がしていましたもので。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

その手形を裏書譲渡していたりすれば手形そのものの支払をこばむことは無理です。 ただし、その債務と債権が対立していれば相殺自体はできます。

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