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資産と負債の相殺
棚卸資産と買掛金の相殺取引を行いますが、消費税を発生させない方法ってあるんでしょうか? 売上を立ててしまうとどうしても消費税が発生します。 何かよい方法はないでしょうか? 会社の状況としては、今後休眠手続きを行う予定ですが、在庫が残っているので簿価で買掛金の支払に当てるという話が出ています。 第3者が出てきても構いませんので何か方法はないでしょうか?
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棚卸資産と買掛金の相殺取引ということは、いわゆる代物弁済ですね。 この場合、会計上 借方 買掛金 貸方 棚卸資産 と仕訳すれば、売上高に計上されませんが、たとえ売上高に計上されていなくても、代物弁済による資産の譲渡は、資産の譲渡等に含まれるので(消費税法2条1項8号)、消費税の課税を免れることはできないと思います。 なお、相手方は当然仕入控除の対象となります。