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労災を使わず治療費を支出する場合
社員が勤務中にスズメ蜂に刺され、労災を使わずに治療費を支出したいのですが、会計処理はどうしたらよいでしょうか?傷病見舞金として福利厚生費としたいところですが、社内規程に該当しません。また、交際費等で支出した場合、給与とみなされてしまいませんか?ご教示お願いします。
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勤務中の事故で、会社が費用を支払うなら、労災です。 労災を使わないようにするのは、後はごまかしです。 領収書などはどうするのですか? 健康保険は使用するのですよね? ごまかす方法は、ここで聞かない方が良いように思います。 普通にやれば、健康保険を使用して治療を受け、その支払い費用を治療費(福利厚生費)として会社が負担するのでしょう。 この場合、健康保険組合が内容を知れば、労災保険で処理するように指示が来ます。そうなれば、労災で処理しなくてはいけなくなります。 それがいやなら、健康保険を使用せずに治療を受けて、全額会社が負担することです。
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- koutyasky
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回答No.1
社員の治療費は交際費とは違うので、 福利厚生費/現金 とした方がいいと思います。 http://www.srup21.co.jp/room/advice32_4.html
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
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